議員の資産公開
- 最終更新日:
- 2022年7月4日
「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律」により、都道府県の議員、政令指定都市の議員、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。)は、国会議員と同様に資産等の公開をしなければなりません。
静岡市は平成17年4月1日をもって政令指定都市に移行しましたので、条例を定め、議員の資産等を公開しています。
各議員は、定められた期日までに議長に対し、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書、 関連会社等報告書を提出しなければなりません。
詳しくは、市役所ホームページから「静岡市の例規集」にアクセスし、「政治倫理の確立のための静岡市議会議員の資産等の公開に関する条例」をご覧ください。
静岡市は平成17年4月1日をもって政令指定都市に移行しましたので、条例を定め、議員の資産等を公開しています。
各議員は、定められた期日までに議長に対し、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書、 関連会社等報告書を提出しなければなりません。
詳しくは、市役所ホームページから「静岡市の例規集」にアクセスし、「政治倫理の確立のための静岡市議会議員の資産等の公開に関する条例」をご覧ください。
市議会議員の「資産等補充報告書」「所得等報告書」及び「関連会社等報告書」を公開しています。
「政治倫理の確立のための静岡市議会議員の資産等の公開に関する条例」に基づき、令和4年度に提出された「資産等補充報告書」「所得等報告書」「関連会社等報告書」を7月4日(月)から葵区役所1階 市政情報コーナーにて公開しています。
詳細につきましては調査法制課(054-221-1481)までお問い合せください。
詳細につきましては調査法制課(054-221-1481)までお問い合せください。
本ページに関連する情報
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 議会事務局 調査法制課 調査法制係
-
所在地:静岡庁舎本館2階
電話:054-221-1481
ファクス:054-251-9213