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ページID:6661
更新日:2024年7月1日
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政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、「地方自治法第100条第14項及び第15項」及び「静岡市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)」の規定に基づき、静岡市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市議会における会派に対し交付するものです。
政務活動費の額・交付方法
- 交付対象:会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付(条例第2条)
- 交付金額:月額25万円×会派の所属議員の員数(条例第3条)
(年度末に剰余金が生じた場合は返還(条例第9条第4項)) - 交付方法:四半期ごとに交付(条例第4条)
政務活動費を充てることができる経費の範囲(条例第7条)
政務活動費は、政務活動(会派又は会派に所属する議員が行う調査研究、研修、広報及び広聴、要請及び陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し市政に反映させる活動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動)のために要する経費で、表(PDF:74KB)に定めるものに充てることができます。
収支報告書等の閲覧(条例第10条等)
収支報告書等は、提出期限(4月30日)の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から、各区市政情報コーナーで閲覧することができます。
閲覧場所:市政情報コーナー
- 葵区役所 地域総務課(静岡庁舎新館1階)
- 駿河区役所 地域総務課(駿河区役所3階)
- 清水区役所 地域総務課(清水庁舎4階)