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ページID:54305
更新日:2024年11月12日
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個人情報保護
個人情報保護制度について
令和5年4月1日から、改正個人情報保護法が全面施行されたことに伴い、静岡市議会では、個人情報の適切な取り扱いに関し必要な事項を定めた「静岡市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。
保有個人情報開示等請求について
請求書を静岡市議会事務局へ直接持参又は郵送する方法により、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求ができます。
開示等請求の際、本人確認をさせていただきます。本人確認の方法は請求方法等により異なるので、あらかじめご相談ください。
請求書の用紙は、議会事務局にもございます。請求の際、印鑑は必要ありません。
- 保有個人情報開示請求書(ワード:42KB)
保有個人情報開示請求書(PDF:87KB) - 保有個人情報訂正請求書(ワード:41KB)
保有個人情報訂正請求書(PDF:81KB) - 保有個人情報利用停止請求書(ワード:41KB)
保有個人情報利用停止請求書(PDF:79KB)
開示にかかる費用
保有個人情報の開示等により、公文書の写しの交付を受けるときは、次の費用が必要です。
- (1)コピー機による複写
- 白黒A3まで 1枚につき10円(両面複写の場合は、1枚につき20円)
- カラーA3まで 1枚につき50円(両面複写の場合は、1枚につき100円)
- (2)データでのコピー(電磁的記録での複写)
- CD-R 1枚につき50円
- (3)その他の方法
- 実費相当額
個人情報ファイル簿の公表について
同条例第17条の規定により、議長は議会が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し公表しなければならない、と定めていますが、静岡市議会においては、個人情報ファイルを保有していないため、個人情報ファイル簿を作成しておりません。
施行状況の公表について
同条例第52条の規定により、議長は毎年度、条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする、と定めているため、以下のとおり施行状況を公表します。
令和5年度実績
請求内容 | 件数 |
---|---|
保有個人情報の開示請求 | 0件 |
保有個人情報の訂正請求 | 0件 |
保有個人情報の利用停止請求 | 0件 |
保有個人情報の審査請求 | 0件 |