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更新日:2026年5月14日
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静岡市移住者就職応援補助金
令和8(2026)年度の補助金申請は5月15日から受付を開始します。
静岡市では、市内への移住・定住の促進や、市内中小企業の人材の確保を図るため、静岡県外(就農の場合は静岡市外)から静岡市に転入して、市内の中小企業等へ就職した方、起業した方又は就農した方を対象に、補助金を交付します。
令和8(2026)年4月以降の「静岡市移住者就職応援補助金」に関する注意事項
申請の際は、必ず新しい書類(様式)にてお手続きください。予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。
- 令和8年度(2026)年4月1日から、助成対象者に起業した方及び就農した方を追加します。
- 申請をする際には、必ず「静岡市移住者就職応援補助金の手引き」を御確認ください。
補助金の額
移住して就業した人1人につき50万円
主な交付要件
移住前に関する要件
次のすべての要件を満たすこと。
- 転入日の前10年間のうち通算5年以上静岡県外に居住していること。
(就農による就職の場合は、静岡市外と読みかえます。) - 転入日の前日まで連続して1年以上、静岡県外に居住していること。
(就農による就職の場合は、静岡市外と読みかえます。)
移住後に関する要件
次のすべての要件を満たすこと。
- 転入日が令和7(2025)年4月1日以降であること。
- 申請日から10年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
就業等に関する要件
(1)から(3)のいずれかの就業要件を満たすこと。
(1)就職に関する要件
下記のすべてに該当する必要があります。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて静岡市内の対象事業所(注記1)に新たに就業し、かつ、申請時において当該就職先に在職していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
- 就業した対象事業所に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 市外への転出を伴う転勤が予定されていないこと。(全国採用で配属先が静岡市だった場合等は対象となりません。)
- 次の区分のいずれかに当てはまること。
- 専門人材
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職したこと。 - 静岡県移住・就業支援金求人サイト利用
静岡県が運営する移住・就業支援金求人サイトに求人情報を掲載している法人に就職したこと。
「静岡県移住・就業支援金求人サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。 - 中小企業等への就職
下記のすべてに当てはまる法人等に就職したこと。
a.官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
b.資本金10億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと。
c.みなし大企業(注記2)でないこと。
d.本店所在地が東京圏にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
(注記1)対象事業所は、次のいずれにも該当する事業所をいいます。
ア.雇用保険の適用事業主(雇用保険の適用対象となった場合には必ず雇用保険の加入手続を行うことを誓約した雇用保険の適用除外事業所の事業主を含む。)であること。
イ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
ウ.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
(注記2)みなし大企業とは、以下のいずれかに該当する法人をいいます。
ア.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有する資本金10億円未満の法人
イ.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
ウ.資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
(2)起業又は事業経営
経営している事業について、下記のすべてに該当する必要があります。
- 令和8年4月1日以降に静岡市に移住したこと。
- 法人の登記又は個人事業の開業の届出を行っている事業であること。
- 個人事業主、法人の代表者又は常勤の取締役であること。
- 静岡市内に店舗又は事務所を構えていること。(自宅と店舗又は事務所を兼ねる場合を含みます。)
- 転入後、5年以上その事業の経営を継続する意思を有していること。
- 雇用保険の適用事業主であること。又は、雇用保険の適用除外事業所であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
- 下記のいずれかに該当すること。
A.起業した事業に対する金融機関からの融資又は国若しくは地方自治体等からの起業に対する補助金等(内容はご相談ください。)の交付決定を受けていること。
B.転入をした日以前の直近の所得税若しくは法人所得税の確定申告において事業による所得金額が150万円以上又は事業による収入金額が500万円以上であり、又は転入後に同程度の事業による所得金額又は事業による収入金額を得られていること。
C.静岡市から産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けていること。
D.静岡市産学交流センター又は静岡市清水産業・情報プラザの創業者育成室に入居していること。
(3)就農
下記のすべてに該当する必要があります。
- 令和8年4月1日以降に静岡市に移住したこと。
- 静岡市内で5年以上就農する意思を有していること。
- 下記のいずれかに該当すること。
A.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る認定を受けており、かつ、申請日が農業経営改善計画の有効期間内であること。ただし、農業経営を営む区域に静岡市を含む場合に限る。
B.静岡市青年等就農計画認定要領(平成26年10月1日施行)に基づき青年等就農計画に係る市の認定を受けており、かつ、申請日が青年等就農計画の有効期間内であること。
C.静岡市長が認める就農に係る研修を受けていること。
その他の要件
次のすべての要件を満たすこと。
- 申請者又は世帯員が静岡市移住・就業等補助金を受けていない、かつ、受ける見込みがないこと(注記)。
- この補助金の交付を申請者が受けたことがないこと。
- 申請者が市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと。
- 申請者が生活保護法等の規定による給付を受けていないこと。
- 申請者又はその世帯員が暴力団員等でないこと。
- 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(注記)静岡市移住・就業等補助金については静岡市移住・就業等補助金のページをご覧ください。同一世帯で3人以上静岡市移住者就職応援補助金の申請者の要件を満たす場合はご相談ください。
申請の流れ
- 静岡市へ移住
- 対象事業所に就職・起業・就農(移住と就職等はどちらが先でも構いません)
- 申請書類の提出(転入後6か月経過後から、転入後18か月以内)
- 交付決定(書類が整ってから3週間~1か月程度)
- 請求書の提出(請求後30日程度でお振込み)
- 現況届の提出(年1回程度)
申請書類
様式の定めがある書類
対象事業所に就職・起業・就農した後に、次の様式第1号から第4号の書類をご提出ください。
申請期間は、転入後6か月経過後から、転入後18か月以内です。
- (様式第1号)移住者就職応援補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:24KB)※申請フォームから手続きする場合は、提出不要です。
- (様式第2号)誓約書兼同意書(ワード:23KB)
- (様式第3号)就職証明書(ワード:29KB)(就職の場合は御提出ください)
- (様式第4号)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ワード:24KB)
様式の定めがない書類
あわせて、次の書類も提出が必要です。詳細は「静岡市移住者就職応援補助金の手引き」を御確認ください。
【共通】
- 申請者の写真付き身分証明書その他の本人確認書類の写し
- 世帯員全員の住民票の写し
- 戸籍の附票又は転入前居住地の住民票の除票その他の転入前の居住地及び居住期間を確認できる書類
- 申請者が移住する直前に居住していた市区町村において、最近1か年の市町村民税に滞納がないことを証する完納証明書等
【該当項目について提出】
- 在留カード又は特別永住者証明書の写し(外国籍の場合)
(1)就職の場合
- 雇用保険被保険者通知書の写し(雇用保険の適用除外事業所の場合を除く)
(2)起業又は事業経営の場合
- 開業届又は法人の登記事項証明書の写し
- 静岡市内の店舗又は事務所の案内図※申請フォームにて登録する場合は、提出不要です。
- Aに該当する場合:
金融機関との融資関係の契約書類又は国若しくは地方自治体からの補助決定通知書の写し - Bに該当する場合:
事業による所得又は収入がわかる確定申告書又は損益計算書の写し(法人の代表者にあってはその法人の確定申告書の写し) - Cに該当する場合:
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書 - Dに該当する場合:
静岡市産学交流センター又は静岡市清水産業・情報プラザの創業者育成室への入居が確認できる書類
(3)就農の場合
- Aに該当する場合:農業経営改善計画の認定書の写し
- Bに該当する場合:青年等就農計画の認定書の写し
- Cに該当する場合:静岡市長が認める研修を受けていることがわかる書類の写し
記載例
- (様式第1号)移住者就職応援補助金交付申請書兼実績報告書【記載例】(PDF:291KB)
- (様式第2号)誓約書兼同意書【記載例】(PDF:246KB)
- (様式第3号)就職証明書【記載例】(PDF:282KB)
- (様式第4号)暴力団排除に関する誓約書兼同意書【記載例】(PDF:279KB)
補助金の返還
次の区分のいずれかに該当する場合は、補助金の全額又は半額を返還していただきます。
なお、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではありません。
- 全額の返還
ア.虚偽その他不正の行為により申請等をした場合
イ.補助金の申請日から3年未満で市外に転出した場合
ウ.居住の実態がないことが明らかになったとき。
エ.申請日から1年以内に就職した職を辞し、経営する会社を廃業し、又は就農しないとき。ただし、補助対象として定める要件(注記)を満たす就職先に再就職した場合、起業した場合又は就農した場合を除く。 - 半額の返還
補助金の申請日から3年以上5年以内に市外に転出した場合
(注記)補助対象として定める要件は、就業等に関する要件のとおりです。
申請期限等
令和9(2027)年3月31日(水曜日)必着
- 予算に達し次第、受付を終了する場合があります。
- 所定の申請書類が不備なく揃った時点で受付となります。ご不明点などありましたら、お早めにご相談ください。
申請先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号静岡庁舎12階
静岡市総合政策局総合政策課
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(平日)
ご不明な点がありましたら、電話:054-221-1240又はメールでお問い合わせください。
申請方法
申請書類一式を申請フォーム(外部サイトへリンク)より申請、もしくは静岡市総合政策課まで郵送、または持参。
注記)「郵送」は、令和9(2027)年3月31日「必着」です。(消印有効ではありません。)
注記)「持参」は、土曜日、日曜日、祝休日を除く平日の開庁時間にご持参ください。
参考資料
よくあるお問合せ
Q1.いつ申請すればよいですか?
静岡市への転入後6か月経過後から、転入後18か月以内に申請してください。ただし、予算がなくなった場合は申請期間内でも受付終了となる場合があります。
Q2.受給した補助金は所得税の対象となりますか?
この補助金は受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
一時所得は特別控除額50万円を控除した残額に1/2を掛けた金額を所得金額とすることとされており、他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告する必要はありません。
また、一般的な給与所得者の場合は、給与以外の所得金額が20万円を超えない場合には確定申告をする必要はないものとされており、一時所得の合計が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
(参照)国税庁ホームページ
国税庁タックスアンサー:No.1490一時所得、No.1490一時所得Q&A
Q3.補助金を返さなくてはならない場合はありますか?
5年以内に静岡市から転出した場合や就業要件を満たさなくなった場合などは返還が必要になることがあります。
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