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更新日:2024年2月15日

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静岡市校則の策定及び見直しに関するガイドライン

生徒指導提要(平成22年3月文部科学省)では、「校則は、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内において定められる」とされ、校則は、児童生徒の規範意識を醸成し、集団生活の秩序や安全を維持するなど教育的意義を有しており、学校を取り巻く社会環境に応じて機能してきました。また、校則を制定する権限は、学校運営の責任者である校長にあるとされ、どの学校もそれぞれ築き上げられてきた伝統やルールがあり、学校の実態を踏まえて策定されています。このように、校則は、児童生徒の成長や学校運営の安定において、一定程度の役割を果たしてきたといえます。しかしながら、昨今の一般社会において、価値観が多様化するとともに、人権尊重の観点から個人の指向も可能な限り認めていくべきであるという機運が高まっており、校則についてもその見直しが求められている状況となっています。そこで、教育委員会として、校則の意義や見直しの視点、見直しのプロセスなどについて、ガイドラインを示し、現行の校則が、児童生徒の健やかな成長にとって本当に必要なものか、不具合が生じていないかなどの観点から見直しを実施します。

静岡市校則の策定及び見直しに関するガイドライン(PDF:665KB)

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局児童生徒支援課生徒指導係

清水区旭町6-8 清水庁舎8階

電話番号:054-354-2533

ファックス番号:054-353-7521

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