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ページID:51153

更新日:2026年5月28日

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移住希望者の手続き

中山間地域では、昔から互助の精神で地域の人々同士で支えながら成り立ってきました。そのため、当地域に移り住むことは、当然のことながら地域の一員として地域の営みを理解し、地域活動に参加する中で地域に溶け込む努力が必要になってきます。

このような地域の実情をご理解いただいた上で、是非、移住・定住についてご検討ください。

ご希望の物件や気になる物件があり、所有者との協議(物件確認や交渉等)を希望する場合は、手続きの流れをご確認の上、住宅政策課までお問い合わせください。
静岡市中山間地域空き家情報バンクの物件情報

リンク内項目
手続きの流れ/提出方法/注意事項/禁止事項

手続きの流れ

  1. 物件の問い合わせ
    気になる物件がございましたら、住宅政策課へお問い合わせください。その時点での掲載物件の状況をお伝えさせていただきます。
  2. 物件の内覧
    移住に対しての意思や土地勘等いくつか聞き取りを行い、適当である場合、内覧日の調整をいたします。
    ※ご案内できない場合もございますので、ご承知おきください。
    ※不動産会社が仲介している場合は、1.及び2.は不動産会社に問い合わせていただく場合がございます。
  3. 協議申出書の提出
    内覧後、移住を希望する場合、中山間地域空き家情報バンク協議申出書(ワード:52KB)誓約書(ワード:35KB)を住宅政策課に提出してください。
    ※辞退する場合は、必ず住宅政策課にご連絡ください。
  4. 申出内容の連絡(通知)
    提出書類内容等を審査し、適当である場合は申出書の内容を所有者、地区自治会等に通知します。
  5. 応否の連絡
    協議の申出を受けた住宅所有者から、その協議に応じるか否かについて申出者に連絡があります。
  6. 地域との連絡調整
    所有者が地域の自治会や市と連絡を取りながら、申出者との協議や調整を行います。
  7. 契約交渉
    条件等の交渉を行っていただき、合意された場合には契約を締結していただきます。
    ただし、必要に応じて、受入地域の面談等により選考される場合があります。
    契約交渉に関しては市は関与しませんので、直接当事者同士で行っていただきます。

提出方法

郵送、窓口持参又はメール

注意事項

  • 市は仲介及び契約に関するトラブルについては、一切関与しません。
  • 宅建業者による仲介の場合は、宅地建物取引業法に定められた手数料が発生します。
  • 中山間地域にある物件のほとんどは、耐震補強や補修等がされておりませんので、ご承知おきください。
  • 修繕等については、契約交渉の際に当事者間で方法、負担割合等を決めていただきます。
  • 情報の内容は、所有者等からの聞き取り等で掲載しておりますので、内容を保証するものではありません。

禁止事項

  • 掲載情報について無断での転用、引用を禁止します。

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課住まい支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1590

ファックス番号:054-221-1135

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