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更新日:2025年8月8日

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静岡市移住者就職応援補助金

静岡市では、市内への移住・定住の促進や、市内中小企業の人材の確保を図るため、静岡県外から静岡市に転入して、市内の中小企業等へ就職していただいた方を対象に、補助金を交付します。

  • この補助金は、令和7年度当初予算により創設した新たな支援制度で、令和7(2025)年4月1日以降に静岡県外から転入した方が対象です。
  • 補助金の申請期間は転入後6か月経過後から18か月以内です。
  • 補助金の申請日から3年未満に静岡市外へ転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。
  • 申請をする際には、必ず「静岡市移住者就職応援補助金の手引き」を御確認ください。

静岡市の移住支援は、静岡市移住・定住情報サイト「いいねぇ。静岡生活」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
移住に伴う就職・転職についての相談を承っております。(外部サイトへリンク)
就職相談をしたい場合は、「いいねぇ。静岡生活(外部サイトへリンク)」内「お問い合わせ(相談申込フォーム)」から受付しています。移住・就業相談員がご希望にあわせてサポートを行いますので、ぜひご活用ください。

補助金の額

移住して就業した人1人につき50万円

主な交付要件

移住前に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。

  • 転入日の前10年間のうち通算5年以上静岡県外に居住していること。
  • 転入日の前日まで連続して1年以上、静岡県外に居住していること。

移住後に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。

  • 転入日が令和7(2025)年4月1日以降であること。
  • 申請日から10年以上継続して本市に居住する意思を有していること。

 就業等に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて静岡市内の対象事業所に新たに就業し、かつ、申請時において当該事業所に在職していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
  • 就業した対象事業所に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 市外への転出を伴う転勤が予定されていないこと。(全国採用で配属先が静岡市だった場合等は対象となりません。)
  • 次の区分のいずれかに当てはまること。
  1. 専門人材
    内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職したこと。
  2. 静岡県移住・就業支援金求人サイト利用
    静岡県が運営する移住・就業支援金求人サイトに求人情報を掲載している法人に就職したこと。
    静岡県移住・就業支援金求人サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
  3. 中小企業等への就職
    下記のすべてに当てはまる法人等に就職したこと。

a.官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

b.資本金10億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと。
c.みなし大企業(注記)でないこと。
d.本店所在地が東京圏にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
e.雇用保険の適用事業主(雇用保険の適用対象となった場合には必ず雇用保険の加入手続を行うことを誓約した雇用保険の適用除外事業所の事業主を含む。)であること。
f.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
g.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。

(注記)みなし大企業とは、以下のいずれかに該当する法人をいいます。
ア.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有する資本金10億円未満の法人
イ.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
ウ.資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

その他の要件

次のすべての要件を満たすこと。

  • 申請者又は世帯員が静岡市移住・就業等補助金を受けていない、かつ、受ける見込みがないこと(注記)。
  • この補助金の交付を申請者が受けたことがないこと。
  • 申請者が市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと。
  • 申請者が生活保護法等の規定による給付を受けていないこと。
  • 申請者又はその世帯員が暴力団員等でないこと。
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(注記)静岡市移住・就業等補助金については静岡市移住・就業等補助金のページをご覧ください。同一世帯で3人以上静岡市移住者就職応援補助金の申請者の要件を満たす場合はご相談ください。

申請の流れ

  1. 静岡市へ移住
  2. 対象法人等に就職(移住と就職はどちらが先でも構いません)
  3. 申請書類の提出(転入後6か月経過後から、転入後18か月以内
  4. 交付決定(書類が整ってから3週間~1か月程度)
  5. 請求書の提出(請求後30日程度でお振込み)
  6. 現況届の提出(年1回程度)

申請書類

様式の定めがある書類

対象法人等に就職した後に、次の様式第1号から第4号の書類をご提出ください。
申請期間は、転入後6か月経過後から、転入後18か月以内です。(申請受付は令和7年10月1日開始)

様式の定めがない書類

あわせて、次の書類も提出が必要です。詳細は「静岡市移住者就職応援補助金の手引き」を御確認ください。

  • 申請者の写真付き身分証明書その他の本人確認書類の写し
  • 世帯員全員の住民票の写し
  • 戸籍の附票又は転入前の住民票の除票その他の転入前の居住地及び居住期間を確認できる書類
  • 申請者が移住する直前に居住していた市区町村において、最近1か年の市町村民税に滞納がないことを証する完納証明書等
  • 在留カード又は特別永住者証明書の写し(外国籍の場合)

記載例

補助金の返還

次の区分のいずれかに該当する場合は、補助金の全額又は半額を返還していただきます。
なお、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではありません。

  1. 全額の返還
    ア.虚偽その他不正の行為により申請等をした場合
    イ.補助金の申請日から3年未満で市外に転出した場合
    ウ.居住の実態がないことが明らかになったとき。
    エ.申請日から1年以内に就職した職を辞し、「静岡市移住者就職応援補助金の対象」の要件を満たす職に就職しないとき(注記)。
  2. 半額の返還
    補助金の申請日から3年以上5年以内に市外に転出した場合

(注記)静岡市移住者就職応援補助金の対象就職は、就業等に関する要件のとおりです。

申請受付期間

令和7(2025)年10月1日(水曜日)から令和8(2026)年3月31日(火曜日)まで

  • 予算に達し次第、一旦受付を終了する場合があります。
  • 所定の申請書類が不備なく揃った時点で受付となります。ご不明点などありましたら、お早めにご相談ください。

申請先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号静岡庁舎12階
静岡市総合政策局企画課
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(平日)
ご不明な点がありましたら、電話:054-221-1240又はメールでお問い合わせください。

申請方法

申請書類一式を申請フォーム(外部サイトへリンク)より申請、もしくは静岡市企画課まで郵送、または持参。

注記)「申請フォーム」は、令和7(2025)年10月1日から開設します。
注記)「郵送」は、令和8(2026)年3月31日「必着」です。(消印有効ではありません。)
注記)「持参」は、土曜日、日曜日、祝休日を除く平日の開庁時間にご持参ください。

 参考資料

お問い合わせ

総合政策局企画課移住・SDGs推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1240(移住・定住の促進に関すること) 054-221-1022

ファックス番号:054-221-1295

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