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更新日:2025年1月30日

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静岡市移住者住宅確保応援補助金

令和7年2月3日から申請受付開始!

静岡市では、市内への移住・定住の促進や、地域社会を担う人材の確保を図るため、東京圏をはじめ、静岡県外から静岡市に転入して、就職又は起業等により就労していただいた方を対象に、住宅確保にかかる費用を助成します。

  • この補助金は、令和6年度11月補正予算により創設した新たな支援制度です。
  • 令和7年1月1日以降に静岡県外から転入した方が対象です。
  • 事前登録について
    補助金の受給を希望される際は、静岡市へ転入前~転入後3か月以内に『事前登録フォーム(外部サイトへリンク)』への事前登録が必要です。フォーム内において、受給要件や補助上限額等を確認することができるため、必ず申請書類の提出前にご登録をお願いします。
    なお、事前登録により交付が確定するものではありませんのでご承知おきください。
  • 申請書類の提出について
    補助金の申請期間は転入日から1年半以内です。事前登録及び補助対象経費の支払い後に、申請先へ申請書類のご提出をお願いします。
  • 補助金の申請日から3年未満に静岡市外へ転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。

静岡市の移住支援は、静岡市移住・定住情報サイト「いいねぇ。静岡生活」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

補助対象者

「40歳未満(注1)の県外から市内への移住者」

又は

「18歳未満(注1)の世帯員を扶養している県外から市内への移住者」

(注1)転入日の属する年度の4月1日において

補助上限額

  1. 東京圏(注2)から移住した場合
    単身:60万円
    2人以上の世帯:100万円(18歳未満の子を帯同する場合、子1人当たり100万円加算)
    ※合計400万円を超える場合は、400万円を上限。
  2. 東京圏以外から移住した場合
    単身:30万円
    2人以上の世帯:50万円(18歳未満の子を帯同する場合、子1人当たり50万円加算)
    ※合計200万円を超える場合は、200万円を上限。

(注2)東京圏
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の市区町村のうち条件不利地域を除いた地域。詳細は補助金の手引きをご確認ください。

補助例

  • 「東京圏」から「夫婦と子3人」で移住した場合
    100万円(2人以上の世帯)+300万円(子3人)=上限400万円
  • 「東京圏以外」から「ひとり親と子1人」で移住した場合
    50万円(2人以上の世帯)+50万円(子1人)=上限100万円

補助率

補助対象経費の2分の1
注)井川、梅ケ島、大河内、玉川、大川、清沢、両河内地区への移住の場合は4分の3

主な交付要件

移住前に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。

  • 転入日の前10年間のうち通算5年以上、静岡県外に居住していたこと
  • 転入日の前日まで連続して1年以上、静岡県外に居住していたこと

移住後に関する要件

次のすべての要件を満たすこと。

  • 転入日が令和7年1月1日以降であること
  • 申請日から10年以上継続して本市に居住する意思を有していること

就業等に関する要件

(1)から(4)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)就職

次のすべての要件を満たすこと。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて静岡県内の対象事業所(注3)に新たに就業し、かつ、申請時において当該事業所に在職していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと
  • 就業した対象事業所に、就職日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 市外への転出を伴う転勤が予定されていないこと(全国採用で配属先が静岡市だった場合等は対象外)

(注3)対象事業所
・雇用保険の適用事業所、又は、雇用保険の適用外事業所(国や地方公共団体など)であること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業所でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

(2)テレワーク又は新幹線通勤

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、テレワーク又は新幹線等による通勤により、移住元での業務を引き続き行っていること

(3)就農

  • 静岡市が実施する新規就農に関する研修を受講しており、研修終了後静岡市内で5年以上就農する意思を有していること

(4)起業又は事業経営

次のすべての要件を満たすこと。

  • 法人の登記又は個人事業の開業の届出を行い、その事業を申請後5年以上継続する意思を有していること
  • 運営する事業所が対象事業所(上記注3)の条件を満たしていること
  • 下記のいずれかに該当すること
    • (ア)起業した事業に対する金融機関からの融資、又は、国もしくは地方自治体等から起業に対する補助金等の交付決定を受け、市内に店舗や事務所を構え起業していること
    • (イ)転入日前の直近の所得税もしくは法人所得税の確定申告において事業による所得金額が150万円以上又は事業による収入金額が500万円以上であり、転入後においても同程度の事業による所得金額又は収入金額を得られていること
    • (ウ)静岡市から認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受け、市内に店舗や事業所を構え起業したこと
    • (エ)静岡市産学交流センター又は静岡市清水産業・情報プラザの創業者育成室に入居していること

補助対象経費

「住宅購入」「住宅賃借」「増築・改修」のうちいずれか1つ。

住宅購入

申請者又は配偶者等が自ら居住するための市内の住宅の新築又は取得に要する費用。

  • 新築住宅の工事費
  • 建売、中古、分譲マンションの購入費

対象外となる経費

  • 土地の取得に要する経費
  • 店舗等の用途を兼ねる併用住宅の場合は店舗等の部分に要する経費
  • 外構、植栽、居住の用に供さない建築物(車庫、物置、倉庫等)に要する経費
  • 家具家電等の独立した備品の購入費
  • 工事中の仮住宅に要する経費

住宅賃貸

申請者又は配偶者等が転入に伴い初めて居住するために賃借した住宅の費用。
ただし、就職先からの住宅手当は支払金額から控除します。

  • 敷金、礼金、仲介手数料(1回目の申請時のみ)
  • 家賃、共益費(転入月から3年分、1年分ごと最大3回申請可能)

対象外となる経費

  • 転入に伴い初めて賃借した住宅以外の敷金、礼金、仲介手数料、家賃等(注4)

(注4)家賃については、事前にご相談いただいた上で適切な理由があると認められる場合は、引き続き補助対象とします。(出産に伴い住宅が手狭になり市内転居した場合など)ただし、敷金、礼金等は対象となりません。

増築・改修

3親等以内の親族が所有する住宅を修繕又は増築、改築、その他設備の更新を行うためにかかる費用。

  • 居室、浴室、洗面所、台所、トイレ、玄関の増設又は改修工事費
  • 排水設備、電気設備、給湯設備等の設置又は改修工事費
  • 床、内装、天井等の改修工事費
  • 間取り変更工事費など

対象外となる経費

  • ハウスクリーニング、シロアリ駆除に要する経費
  • 自身で部品等を購入して増築・改修を行うDIY等、請負によらない工事費
  • 外構、植栽、居住の用に供さない建築物(車庫、物置、倉庫等)に要する経費
  • 家具家電等の独立した備品の購入費
  • 工事中の仮住宅に要する経費

申請の流れ

  1. 事前登録フォーム(外部サイトへリンク)』へ事前登録(転入前~転入後3か月以内
  2. 家賃や工事費等の支払い
  3. 申請書類の提出(転入日~1年半以内
  4. 交付決定
  5. 請求書の提出(請求後30日程度でお振込み)
  6. 現況届の提出(年1回程度)
    ※補助金の申請日から3年未満に静岡市外へ転出した場合は全額返還3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。

注)「住宅賃借」については補助上限額に達するまで、又は、1年分ごと最大3回申請可能

補助例(家賃月10万円の場合)

令和7年4月1日に東京圏から夫婦と子1人で転入した場合(上限200万円、補助率2分の1)

  1回目(1年半以内) 2回目(2年半以内) 3回目(3年半以内)
申請時期 令和8年9月30日まで 令和9年9月30日まで 令和10年9月30日まで
対象経費

家賃(4~3月分)120万円
敷金10万円
礼金10万円
仲介手数料5万円

家賃(4~3月分)120万円 家賃(4~3月分)120万円
実費 145万円 120万円 120万円
補助額 72.5万円 60万円 60万円
補助合計額 72.5万円 132.5万円 192.5万円

事前登録

注)申請書類をご提出いただく前に、必ず事前登録をお願いします。

申請書類様式

事前登録及び補助対象経費の支払い後に、申請書類のご提出をお願いします。申請期間は転入日から1年半以内です。また、申請手続きの詳細については、事前登録後にメール等でご案内します。

注)その他、就業要件別、補助対象経費別に必要な提出書類があります。詳しくは「補助金の手引き(PDF:976KB)」をご確認ください。

記載例

申請受付期間

令和7年2月3日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日) 但し、土曜日、日曜日、祝休日を除く。

  • 予算に達し次第、一旦受付を終了する場合があります。
  • 全ての申請書類が不備なく揃った時点で受付となります。不明点等はお早めにご相談ください。

申請先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号静岡庁舎9階
静岡市総合政策局企画課
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(平日)
電話:054-221-1240
メール:ijusoudan@city.shizuoka.lg.jp

申請方法

申請書類一式を申請先まで郵送、メール又は持込み
注)GoogleDrive等の無料のオンラインストレージは本市のシステム上使用できません。

参考資料

お問い合わせ

総合政策局企画課移住・SDGs推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1240(移住・定住の促進に関すること) 054-221-1022

ファックス番号:054-221-1295

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