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更新日:2026年7月27日
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働きやすい職場を目指す取組
教員の誰もが能力を最大限発揮し、いきいき働くことができる職場づくりと更なる教育活動の向上を図ることを目的として、ワークライフバランスに関する様々な休暇制度を設けています。
ワークライフバランスに関する休暇制度
妊娠中の職員のための休暇
妊産婦の健診休暇
妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、保健指導又は健康診査を受けるときに取得できる休暇
- 期間・日数:所定の区分に応じた回数1回につき必要と認める時間
- 給与:有給
妊婦の休息時間
妊娠中の女性職員が、医師等の指導により休息時間が必要とされた場合に取得できる休暇
- 期間・日数:休息等に必要と認める時間
- 給与:有給
妊婦の通勤緩和
妊娠中の女性職員が、母体又は胎児の健康保持のため、医師等の指導により通勤時の混雑を避ける必要がある場合に取得できる休暇
- 期間・日数:1日1時間以内
- 給与:有給
産前休暇
出産する予定の女性職員が取得できる休暇
- 期間・日数:産前8週(多胎妊娠の場合は14週)から出産の日まで
- 給与:有給
産後休暇
女性職員が出産したときに取得できる休暇
- 期間・日数:出産の翌日から8週間を経過するまで
- 給与:有給
子育て中の職員のための休暇
育児休業
子を養育するため、一定期間休業することを認める制度
- 期間・日数:子が3歳に達する日まで(3歳の誕生日の前日まで)
- 給与:無給
育児短時間勤務
子を養育するため、フルタイムより短い勤務時間で勤務することを認める制度
- 期間・日数:子が小学校就学の始期に達するまで
- 給与:勤務時間に応じて支給
部分休業
子を養育するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないことを認める制度
- 期間・日数:子が小学校就学の始期に達する日まで
以下の1,2いずれかを選択
1.1日2時間を超えない範囲で30分単位の時間
2.1年度において10日相当の日数又は時間 - 給与:無給
子育て支援時間
小学校入学により生活が大きく変化する子に対応するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないことを認める制度
- 期間・日数:子が小学校1年生入学から小学校3年生修了まで
*以下の1,2いずれかを選択
1.1日2時間を超えない範囲で30分単位の時間
2.1年度において10日相当の日数又は時間 - 給与:無給
配偶者の出産に伴う休暇※
配偶者の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性職員が取得できる休暇
- 期間・日数:配偶者の入院する日から、出産後2週間経過する日までの間に2日の範囲内で必要と認める日数又は時間
- 給与:有給
男性職員の育児参加休暇※
配偶者の出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する男性職員が取得できる休暇
- 期間・日数:産前8週(多胎妊娠の場合は14週)から出産日以後1年を経過する日までの間に5日の範囲内で必要と認める日数又は時間
- 給与:有給
育児時間
生後1歳3月未満の子に授乳等を行う職員が取得できる休暇
- 期間・日数:子が1歳3月に達するまでの間に、1日2回それぞれ60分以内の時間
- 給与:有給
看護休暇※
父母又は中学校就学前の子、その他任命権者が定める者(孫、配偶者等)を看護する職員が取得できる休暇
期間・日数:1年度において5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)の範囲内の日数又は時間
給与:有給
その他ワークライフバランスに関する休暇
記念日休暇※
職員が結婚する時に取得できる休暇
- 期間・日数:7日以内
- 給与:有給
出生サポート休暇
不妊治療のため、職員が医療機関に通院する時に取得できる休暇
- 期間・日数:1年度において5日(体外受精等の場合は10日)の範囲内の日数又は時間
- 給与:有給
両立支援休暇※
学校行事、永年勤続、知識・教養活動、市民活動ほか、職員が仕事と生活の調和を図るために取得できる休暇
- 期間・日数:1年度において3日の範囲内の日数
- 給与:有給
介護休暇※
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母等の要介護者の介護を行うため、勤務しないことを認める制度
- 期間・日数:6月を超えない範囲内で3回までの指定する期間内で必要と認められる期間
- 給与:無給
介護時間※
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母等の要介護者の介護を行うため、1日の勤務時間の一部について勤務しないことを認める制度
- 期間・日数:連続する3年の期間内で、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
- 給与:無給
短期の介護休暇※
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母等の要介護者の介護を行う職員が取得できる休暇
- 期間・日数:1年度において5日(要介護者が2人以上の場合は10日)の範囲内の日数又は時間
- 給与:有給
(注記)本市では、パートナーシップ宣誓制度が導入されており上記休暇のうち一部の休暇制度(※)については、同性パートナーも取得できる制度となっています。