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ページID:10293
更新日:2024年7月3日
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建築確認申請書を提出される建築関係の皆様へ
建築確認申請書を提出される建築関係の皆様へ
建築確認申請に伴う消防同意の事前相談は、消防部 査察課 消防同意係で受け付けています。
確認申請を伴わない工事については、管轄消防署で事前相談を行っています。
事前相談にお越しの際は、電話やメールでご予約の上、ご来庁ください。
なお、消防同意の事前審査は行っておりませんので、事前相談を活用してください。
Zoomによる事前相談について
事前相談は、Zoomを活用したオンライン形式も対応しています。
オンラインによる事前相談をご希望される場合も、事前に電話やメールでご予約ください。
なお、セキュリティ環境上、当課でZoom会議の主催はできませんので、ミーティングID等の作成をお願いします。
こちらもご参考にしてください
- 静岡市が定める細かな基準は消防同意の審査に係る運用基準(消防用設備等関係)をご確認ください。
- また、高層建築物(軒の高さが31mを超える建築物又は地上11階以上の建築物をいう。)を計画されている際は、静岡市高層建築物の防災設備等に関する指導要綱(PDF:567KB)をご確認ください。
事前相談の受付時間
平日 9時から16時の間で事前相談を受け付けています。
12時から13時を除きます。
(注記)土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。
事前相談で必要な書類
相談事項に関係する図書一式
消防同意時によくある指摘事項
無窓階判定について
【消防法施行令第10条から第26条、第28条、消防法施行規則第5条の3】
無窓階とは、消防法施行規則第5条の3により規定される避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいいます。
無窓階と判定された場合は、消防用設備等の設置に係る規制が厳しくなります。
- 11階以上の階
直径50cm以上の円が内接することのできる開口部の面積の合計が、階の床面積の30分の1を超える必要があります。 - 10階以下の階
直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び120cm以上の開口部を2以上有すること、かつ、開口部の面積の合計が階の床面積の30分の1を超える必要があります。
その他にも次の基準を全て満たしている必要があります。
- (1)床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内でなければなりません。
- (2)開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面していなければなりません。
- (3)開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊できることにより進入できるものでなければなりません。
- (4)開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものでなければなりません。
消防同意の審査に係る運用基準内「第7 無窓階の取扱い(PDF:266KB)」も参考にしてください。
大型開口部について
危険物及び指定可燃物について
危険物及び指定可燃物を貯蔵又は取り扱う際は、類、品名及び最大数量を事前に確認してください。
危険物は、数量によっては、許可が必要となりますので留意してください。
危険物及び指定可燃物は、製品安全データシート(SDS)を確認してください。
福祉施設等について
福祉施設の計画をされている際は、施設の根拠となる法令や入居制限を設けるのか確認してください。
既存の建物の改修について
既存の建物を増築、改築及び用途変更する際は、既存の建物の情報を準備してください。
火気設備について
【静岡市火災予防条例第2条第1項第1号】
建物に火気設備を設置する際は、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つ必要があります。
JIA認証等を受けている機器は、その機器の定める離隔距離を保つ必要があります。