屋外広告物制度に関する出前講座について
- 最終更新日:
- 2021年7月14日
はじめに
街や郊外、私たちの周りには多数の屋外広告物があり、美しいまちなみを形成する一部となったり、場の雰囲気を創出したり、様々な情報を発信したりと、私たちの生活と密接な関係があります。
しかし、こうした身近なものでありながら、屋外広告物の掲出に一定の基準があることは広く知られていない現状があります。
基準が守られず、無秩序に屋外広告物が掲出されてしまうと、美しいまちなみは損なわれ、道路沿いの広告物が交通の妨げになる可能性も出てきます。
また、屋外広告物は表示内容の営利・非営利を問わず、壁に描かれた絵や模様なども該当するため、意図せず基準違反をしている可能性もあります。
このような状況に陥らないために、静岡市では屋外広告物制度について市民の方々に広く知っていただくために出前講座を実施しています。

しかし、こうした身近なものでありながら、屋外広告物の掲出に一定の基準があることは広く知られていない現状があります。
基準が守られず、無秩序に屋外広告物が掲出されてしまうと、美しいまちなみは損なわれ、道路沿いの広告物が交通の妨げになる可能性も出てきます。
また、屋外広告物は表示内容の営利・非営利を問わず、壁に描かれた絵や模様なども該当するため、意図せず基準違反をしている可能性もあります。
このような状況に陥らないために、静岡市では屋外広告物制度について市民の方々に広く知っていただくために出前講座を実施しています。

出前講座について
内容
1. 屋外広告物とは
2. 広告物掲出の基本的なルールについて
◇掲出場所による制限
◇広告物個別の基準
◇設置許可の手続き
◇広告物の維持管理と許可の更新
3. 広告物掲出に特に配慮が必要な地域について
◇広告景観整備地区
(三保地域、御幸通り、東静岡駅周辺)
◇広告景観協定地区
(片山・恩田原地区)
※内容は、ご要望に応じて変更可能です。
2. 広告物掲出の基本的なルールについて
◇掲出場所による制限
◇広告物個別の基準
◇設置許可の手続き
◇広告物の維持管理と許可の更新
3. 広告物掲出に特に配慮が必要な地域について
◇広告景観整備地区
(三保地域、御幸通り、東静岡駅周辺)
◇広告景観協定地区
(片山・恩田原地区)
※内容は、ご要望に応じて変更可能です。
対象
概ね 10人以上のグループ
※静岡市内に事務所、支店等を有している企業・団体
もしくは市内在住の方
※静岡市内に事務所、支店等を有している企業・団体
もしくは市内在住の方
申し込み方法
直接電話をしていただくか、メールにてご連絡ください。
建築総務課 屋外広告物係
TEL:054-221-1123(直通)
メール:kenchikusoumu@city.shizuoka.lg.jp
その際、申請者名、連絡先、参加予定人数、開催場所、開催希望日時をお伝えください。
実施方法等詳細につきましては、こちらから改めて連絡させていただきます。
※新型コロナウィルス感染症予防の観点から、会場の対策の徹底をお願いします。
建築総務課 屋外広告物係
TEL:054-221-1123(直通)
メール:kenchikusoumu@city.shizuoka.lg.jp
その際、申請者名、連絡先、参加予定人数、開催場所、開催希望日時をお伝えください。
実施方法等詳細につきましては、こちらから改めて連絡させていただきます。
※新型コロナウィルス感染症予防の観点から、会場の対策の徹底をお願いします。
去年の実施状況
令和2年度は、公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会様にご協力を得て、協会で実施する研修会の一部をお借りして実施いたしました。
新型コロナウィルス感染症対策として、会場のほか、オンライン配信にて実施。
多くの方に受講していただきました。

当日使用した資料はこちら
新型コロナウィルス感染症対策として、会場のほか、オンライン配信にて実施。
多くの方に受講していただきました。

当日使用した資料はこちら
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本ページに関するお問い合わせ先
- 都市局 建築部 建築総務課 屋外広告物係
-
所在地:静岡庁舎新館5階
電話:054-221-1123
ファクス:054-221-1135