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更新日:2024年3月8日

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令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症への対応について

令和6年4月1日から通常の医療提供体制となります。これに伴い、新型コロナウイルス感染症への対応が次のように変わります。

医療機関の受診について

発熱等診療医療機関の指定・公表は令和6年3月31日で終了し、季節性インフルエンザ等と同様に幅広い医療機関で対応しています。

受診方法について

発熱等の風邪症状があり、受診を希望する場合は、かかりつけ医又はお近くの医療機関にご相談ください。事前に電話連絡をし、医療機関の指示に従って受診しましょう。

かかりつけ医がなく、お近くの医療機関を調べたい場合は、「医療情報ネット」(医療機能情報提供制度)を参照してください。
(厚労省)医療情報ネット(外部サイトへリンク)

医療費について

インフルエンザなど他の疾病と同様に、医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生します。
※新型コロナ治療薬代や入院費用の軽減措置は、令和6年3月31日で終了

療養期間や療養中の生活について

法律に基づく外出自粛を求めることはありませんが、以下の内容を参考にしてください。

外出を控えることが推奨される期間

発症後5日間が他人に感染させるリスクが特に高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目とする)として5日間は外出を控え、10日間はマスクを着用することを国は推奨しています。
5日目に症状が続いていた場合、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見てください。
登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください(復帰にあたり改めて検査をしていただく必要はありません)。

※行政による療養証明書は発行できません。

療養中の相談

静岡市発熱等受診相談センターは令和6年3月31日17時00分で終了します。感染後に症状が悪化した際には、新型コロナウイルス感染症と診断を受けた医療機関かかりつけ医にご相談ください。

周りの方への配慮

発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触を控える等、周りの方へうつさないよう配慮をしてください。
発症後10日過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけてください。

後遺症について

新型コロナウイルス感染症に感染して治療や療養の終了後も、倦怠感や咳などの症状が続いたり、一度体調が良くなった後に、再び症状が出てくることがあります。
詳細は下記リンク(静岡県ホームページ)をご覧ください。

(静岡県)新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について(外部サイトへリンク)

濃厚接触者の取扱い

新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求めません。
同居のご家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所感染症対策課結核・感染症係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3172

ファックス番号:054-249-3153

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