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更新日:2024年2月28日

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病院(診療所、助産所)開設届出書

申請書等の名称

病院(診療所、助産所)開設届出書

ふりがな

びょういんしんりょうじょじょさんじょかいせつとどけでしょ

概要

医師及び歯科医師でない者(法人を含む)が、開設許可を受けた病院(診療所、助産所)を開設した後に必要な届出です。

提出書類
  1. 病院(診療所、助産所)開設届出書(PDF:94KB)
  2. 病院(診療所、助産所)開設届出書(ワード:27KB)
提出書類(紙文書)
  1. 管理者の医師若しくは歯科医師、助産師免許証の写し
  2. 管理者の履歴書
  3. 診療に従事する医師若しくは歯科医師、薬剤師又は業務に従事する助産師の免許証の写し
  4. 診療に従事する医師若しくは歯科医師、薬剤師又は業務に従事する助産師の履歴書
  5. 臨床研修修了登録証の写し(医師にあっては平成16年4月1日以後に医師免許証を受けた者、歯科医師にあっては平成18年4月1日以後に歯科医師免許証を受けた者に限る)
申請書(様式)サイズ

提出書類(1)(2)はA4
提出書類(紙文書)(1)〜(5)は折りたたんでA4に収まる大きさ(感熱紙不可)
※提出書類(紙文書)(1)、(3)及び(5)は原本照合が必要です

提出時期

開設後10日以内

提出者

病院(診療所、助産所)の開設者(開設している法人の職員)

代理の可否

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について(病院を除く)
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

提出書類(紙文書)(1)、(3)及び(5)の資格免許証(原本)

費用

なし

注意事項

・分娩を取り扱う助産所は、医療法施行規則第15条の2第1項の嘱託医師に嘱託した旨の書類(同条第2項の病院又は診療所に同項の規定による嘱託をした場合には、当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に嘱託を行った旨の書類)及び同条第3項の病院又は診療所に同項の規定による嘱託をした旨の書類を添付してください。

備考

なし

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保健・衛生  >  医療

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階