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ページID:48965

更新日:2021年9月1日

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登録申請書

申請書等の名称

登録申請書

ふりがな

とうろくしんせいしょ

概要

 特定建築物の維持管理の実施にあたっては、専門的知識、経験、技能および機械器具を必要とする為、第三者に委託される場合が多くなります。
 これらの業務を受託する業者の中で、人的要件、物的要件等について一定の水準以上を満たしている業者は、申請を行うことで、静岡市保健所長の登録を受けることができます。

提出書類
  1. 登録申請書(ワード:42KB)
  2. 登録申請書(PDF:80KB)
提出書類(紙文書)
  1. 営業所の案内図
  2. 機械器具の保管庫の設置場所、構造及び器具の保管状態を明らかにする図面(保管庫が必要な業種の場合に限る)
  3. 監督者等の資格を有することを証する書類の写し
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出者

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2に掲げる事業を営んでいる、又は営む予定の者

代理の可否

可(提出者の同意を得ること。)

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

 静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
 静岡市保健所 生活衛生課 生活衛生係
 電話054-249-3155

○受付時間

 平日午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

監督者等の資格を有することを証する書類のうち、各種監督者講習会修了証書原本、各種実施者講習会修了証書原本、統括管理者講習会修了証書原本、衛生検査技師免許証若しくは臨床検査技師免許証原本又は技術士登録証原本、建築物環境衛生管理技術者免状原本

費用

手数料35000円(ただし、建築物環境衛生総合管理業にあっては45000円)

注意事項

 現在、新規に登録を受けることのできる事業は以下の業種に区分されます。それぞれの事業について、登録を受ける要件が定められていますので、事前にご相談ください。
 1.建築物清掃業
 2.建築物空気環境測定業
 3.建築物空気調和用ダクト清掃業
 4.建築物飲料水水質検査業
 5.建築物飲料水貯水槽清掃業
 6.建築物排水管清掃業
 7.建築物ねずみ昆虫等防除業
 8.建築物環境衛生総合管理業
 登録有効期限は、6年間であり、更新する場合は、再登録の申請を行う必要があります。再登録の申請は、期限満了の1ヶ月前から受け付けます。

 登録申請、再登録の申請及び監督者等の変更を行う際は、監督者等の資格を有することを証する書類の写しと原本が必要です。

備考

なし

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保健・衛生  >  生活衛生

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階