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ページID:48972
更新日:2015年4月1日
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特定建築物非該当届出書
申請書等の名称 | 特定建築物非該当届出書 |
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ふりがな | とくていけんちくぶつひがいとうとどけでしょ |
概要 | 特定建築物が、解体や用途変更によって特定建築物には該当しなくなった場合は、該当しなくなった日から1ケ月以内に「特定建築物非該当届出書」を提出してください。 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙不可) |
提出時期 | 該当しなくなった日から1ケ月以内 |
提出者 | 特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者) |
代理の可否 | 可(提出者の同意を得ること。) |
提出方法 | 直接、受付窓口へ |
受付窓口 | ○受付窓口 |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | 無料 |
注意事項 |
なし |
備考 | なし |
大分類 > 中分類 |
保健・衛生 > 生活衛生
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