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更新日:2024年2月27日

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完成検査申請書(火薬類取締法)

申請書等の名称

完成検査申請書(火薬類取締法)

ふりがな

かんせいけんさしんせいしょ

概要

 製造施設や火薬庫の設置、移転及び変更の許可を受けた者は、当該工事が終了した場合は、消防本部(都道府県)に完成検査申請を行い、完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用してはなりません。ただし、次に掲げる事項に該当する場合はこの限りではありません。
 
ア 新規許可に伴うものについては、指定完成検査機関が行う完成検査を受け、指定完成検査機関完成検査受検届(規則様式第16)を消防本部(都道府県)に届け出た場合。
イ 変更許可に伴うものについては、アのほか認定完成検査実施者※が完成検査を実施し、完成検査記録届(規則様式第25)を消防本部(都道府県)に届け出た場合。
※ 認定完成検査実施者とは、自ら完成検査を行える者として経済産業大臣の認定を受けている者。
 
 また、相続(個人営業の事業主が死亡し息子の相続等)より製造営業許可申請があった場合、これに伴う完成検査は、製造施設等が適法な状態で承継されていると判断できれば、完成検査は不要です。

提出書類
  1. 完成検査申請書(火薬類取締法)(ワード:19KB)
提出書類(紙文書)
  1. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  2. 危害予防規程(変更)認可申請書
  3. 定款の写し ※法人の場合に限る。
  4. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  5. 土地所有者承諾書 ※他人の土地に施設を設置する場合に限る。
  6. 他法令に関する許認可書の写し
  7. 完成検査申請書
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

静岡市消防局 予防課 保安係
 〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194

お持ちしていただくもの

なし

費用

静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。

備考

なし

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消防・防災  >  消防

お問い合わせ

消防局消防部予防課保安係

駿河区南八幡町10-30