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更新日:2024年3月11日

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日常生活用具費助成申請書、調査書、日常生活用具給付診断書

申請書等の名称

日常生活用具費助成申請書、調査書、日常生活用具給付診断書

ふりがな

にちじょうせいかつようぐひじょせいしんせいしょ

概要

身体障害者手帳又は療育手帳の制度(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に定められている難病等に該当する場合を含みます。)を利用して日常生活用具費の助成を申請するときに使用します。

提出書類
  1. 日常生活用具費助成申請書、調査書、日常生活用具給付診断書(ワード:41KB)
  2. 日常生活用具費助成申請書、調査書、日常生活用具給付診断書(PDF:396KB)
  3. 日常生活用具費助成申請書、調査書、日常生活用具給付診断書(ワード:56KB)
  4. 日常生活用具費助成申請書、調査書、日常生活用具給付診断書(PDF:83KB)
  5. 日常生活用具費助成申請書、調査書、日常生活用具給付診断書(ワード:19KB)
提出書類(紙文書)
  1. 見積書(業者が作成。申請者あて)
  2. カタログその他申請に係る用具の価格を確認することができる書類(ストーマ装具、紙おむつは除く)
  3. 給付種目や状況等に応じて、必要な書類
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

・用具毎に耐用年数の定めがあり、期間中の再交付はできません。
・ストーマ装具、人口喉頭(埋込型用人口鼻)の申請は、希望月の1か月前から希望月の末日までの間で申請できます。(例:1月・2月分は12月1日~1月末日まで)

提出者

本人、保護者、代理者

代理の可否

提出方法

持参、郵送

受付窓口

【葵区にお住まいの利用者】
葵福祉事務所 障害者支援課
〒420‐8602 静岡市葵区追手町5番1号
電話054‐221‐1099
FAX054‐254‐6322

【駿河区にお住いの利用者】
駿河福祉事務所 障害者支援課
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
電話054‐287‐8690
FAX054‐287‐8660

【清水区にお住まいの利用者】
清水福祉事務所 障害者支援課
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
電話054‐354‐2106
FAX054‐352‐0323

【受付時間】
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けていません。

お持ちしていただくもの

【持参の場合】
本申請に利用する身体障害者手帳又は療育手帳、認印、「提出書類」欄の書類、
以下は必要な場合のみ
・(住宅改修を申請される方)改修予定箇所の写真、改修前及び改修後予定図面
・(4~6月の申請は前々年、7~3月の申請は前年の1月1日現在静岡市に住所がない方)旧住所地の市町村民税課税証明書(18歳以上の方は本人及びその配偶者、18歳未満の方は世帯全員分)
・(扶養親族に16歳以上19歳未満の者がいる方)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
・(生活保護を受けている方)保護証明書
・(「概要」欄の難病等により日常生活用具を申請する方)日常生活用具給付診断書(様式第2号)
・(医師の診断が必要な用具を申請する方)医師の診断書(任意様式)
・(人工内耳用電池、人工内耳用電池の充電器を申請する方)人工内耳装用者カードの表と裏のコピー
※上記以外にも、給付種目や状況等に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
 

費用

【自己負担額】
用具の原則1割(用具毎に限度額の定めがあり、限度額を超えた場合は、超えた部分についても自己負担となります。)

【負担上限月額】
本人及びその配偶者(本人が障がい児(18歳未満)の場合は世帯全員)の市民税課税額に応じて決まります。

参考となるホームページ
注意事項

提出書類や申請内容に不備がある場合、助成決定までに時間がかかる場合や、助成できない場合もありますのでご承知おきください。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 

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