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ページID:453
更新日:2024年2月15日
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印鑑登録の手続きのご案内
印鑑登録のできる人
印鑑登録は、満15歳以上で静岡市の住民基本台帳に記載(住民登録)されている人であれば、1人につき1つの印鑑を登録できます。
ただし、意思能力の無い方は印鑑登録の手続をすることができません。また、1つの印鑑を他の方と共用して登録することはできません。
登録のできない印鑑
以下の印鑑は登録することが出来ません。ご注意下さい。
- 住民基本台帳(住民票)に記載されている氏名、氏、名、通称(外国人のみ)又は氏名、通称の一部を組み合わせた文字で表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他印形の変化しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもののほか、印鑑の高さが10ミリメートルを超えないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 機械彫り等で類似品があると認められるもの
- その他、市長が不適当と認めるもの
- 登録印鑑のふちが1/3以上欠けたもの、ふちの無い印鑑
- 指輪印
- 逆さ彫りの印鑑など
詳しくは登録できない印鑑について(PDF:256KB)をご覧ください。
その他、不明な点については、各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。
登録の手続き
通常の登録手続は、印鑑登録証明書を取得できるようになるまでに日数がかかります。(最初の来庁時より約4日~1週間)
なお、一定の条件がそろえば当日に印鑑登録を完了することもできます。
即日登録のご案内
印鑑登録の手順
1.申請
- 印鑑を登録するときは、印鑑登録申請書(用紙は窓口にあります)に登録する印鑑を添えて、本人が申請してください。
※印鑑登録申請書は、印鑑登録後長期間保有するため、専用用紙を使用しています。そのため、申請書のダウンロードはできません。 - 代理人でも申請できますが、この場合は本人が直筆で作成した「委任することを証明する書面(委任状)」(PDF:58KB)が必要です。
- 登録の申請を受けましたら、申請が本人の意思であることを確認するため、申請日の翌開庁日に照会書(回答書兼委任状)を本人の住民登録地に郵送します。(別住所には転送できません。)
2.申請した窓口へ照会書(回答書兼委任状)を持参
- 登録印鑑及び登録者本人の確認ができる書類が必要です。(有効な運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など)
- 代理人が来庁する場合は、登録印鑑、登録する本人がすべて自署した照会書(回答書兼委任状)、登録者と代理人の本人確認ができる書類(原本)及び代理人の認め印が必要です。
3.登録完了
- 手続き終了後、照会書(回答書兼委任状)を持参した本人または代理人に印鑑登録証をお渡しします。
なお、印鑑登録証交付手数料は300円です。(印鑑登録証明書が必要な場合は、別途1通につき300円が必要です。)
申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など)
- 代理人が申請する場合は、本人が委任状内の全ての事項を直筆で作成した「委任することを証明する書面(委任状)」(PDF:58KB)が必要です。
委任状は、こちらからダウンロードできます。
交付時に必要なもの
- 印鑑登録証交付手数料300円
- 申請後、市が郵送した照会書(回答書兼委任状)
- 登録印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(有効期限内の運転免許証、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など)
- 照会書(回答書兼委任状)を代理人が持参する場合は、印鑑登録者本人が照会書(回答書兼委任状)をすべて記入し、印鑑登録者の本人確認ができる書類(有効期限内の運転免許証、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書などの原本)を預けてください。代理人の本人確認書類と代理人の認め印もお持ちください。
申請及び交付窓口
- 各区役所戸籍住民課、各支所で申請することができます。なお、印鑑登録証の交付は申請と同じ窓口になります。
※市民サービスコーナーでは登録申請ができませんのでご注意ください。
印鑑登録証について
印鑑登録を済まされた方には印鑑登録証をお渡しします。
印鑑登録証明書を発行する際には必ず必要になりますので、紛失しないようにご注意ください。
市外へ転出するとき
市外へ転出すると、印鑑登録は自動的に廃止となります。
新たに印鑑登録が必要な場合は、転入先の市区町村で手続きをしてください。