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不法投棄はやめましょう

☆不法投棄はやめよう
廃棄物をみだりに捨てることは、法律で禁止されています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)

法第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

不法投棄した者には、下記の罰則が科せられます。

法第25条、法第32条
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ又は併科されます。

静岡市では、近年、大規模な産業廃棄物の不法投棄は発生しませんでした。
しかし、事業所ごみや家庭ごみ等、小口化した不法投棄は後を絶ちません。
それどころか、ごみを捨てる方法は、年々悪質巧妙化しています。
心無い人により、郊外の山や川、公園、空き地などが“ごみ捨て場”になっています。
「自分だけならいいか」とか「ちょっとならいいか」という安易な気持ちが、静岡市の美しい自然やまちを汚しています。
不法投棄は絶対にやめましょう。

不法投棄を発見したら静岡市廃棄物対策課 Tel054-221-1364(適正処理推進係)または、最寄りの警察署・交番へ御連絡下さい。

不法投棄をしている不審者・不審車両を見かけたら、特徴(身長、体格、服装、車の色、車名、ナンバー等)を控え、最寄りの交番(警察)に通報しましょう。

静岡市内の不法投棄現場写真1 静岡市内の不法投棄現場写真2

静岡市内の不法投棄現場写真引っ越しごみ 静岡市内の不法投棄現場写真看板下

土地所有者の皆さまへ

不法投棄場所にあなたの土地が狙われています!
すでに不法投棄場所になっていませんか!?

↓↓↓

自分の土地は、自分でしっかりと管理しましょう。
雑草の除去、枝木の剪定をやっていますか?
雑然として、清潔に管理されていない土地は、不法投棄のターゲットになりやすいのです。

自分の土地には、こまめに足を運び管理を徹底しましょう。(法第5条 清潔の保持)
自分の土地に勝手に立ち入られて不法投棄等されないように、柵や鎖などで侵入防止・不法投棄防止対策を取りましょう。
また、不法投棄防止対策として、監視カメラを購入・設置して不法投棄を防いでいる方もいらっしゃいます。

不法投棄された場合には、土地の管理責任にもとづいて、土地の所有者もしくは管理者は、自らその不法投棄物を適正に処理しなければなりません。

市民全員が気持ちよく暮らせるまちにするため、不法投棄は絶対にやめましょう。

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課適正処理推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1364

ファックス番号:054-221-1564

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