後期高齢者医療制度
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
これまでの「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、平成20年4月より後期高齢者医療制度が施行されました。
後期高齢者医療制度の運営は、県内全市町で設立した静岡県後期高齢者医療広域連合が行います。
また、各種申請などの窓口業務や保険料の徴収は各市町が行います。
<広域連合と市町の事務分担>
(1)広域連合の業務
◆運営主体です。
「保険証の交付」、「保険料の決定」、「医療を受けたときの給付」
(2) 市町の業務
「申請や届出の受付」、「保険証の引き渡し」、「保険料の徴収」、「各種相談」
後期高齢者医療制度の運営は、県内全市町で設立した静岡県後期高齢者医療広域連合が行います。
また、各種申請などの窓口業務や保険料の徴収は各市町が行います。
<広域連合と市町の事務分担>
(1)広域連合の業務
◆運営主体です。
「保険証の交付」、「保険料の決定」、「医療を受けたときの給付」
(2) 市町の業務
「申請や届出の受付」、「保険証の引き渡し」、「保険料の徴収」、「各種相談」
- 静岡県後期高齢者医療広域連合ページヘのリンク (新規ウィンドウ表示)
後期高齢者医療制度の被保険者について
静岡県内に住む75歳以上の人と、一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の人が加入します。
1 被保険者となる人
(ア) 75歳以上の人(生活保護対象者等は除く) ※75歳の誕生日当日から対象となります。
(イ) 65歳以上75歳未満で一定の障害(注1)がある人のうち、同制度への加入申請をして障害認定を受けた人
(注1)一定の障害
○国民年金法等における障害年金 1級・2級
○身体障害者手帳 1級~3級
○身体障害者手帳 4級のうち次の障害
音声・言語機能障害
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
一下肢の機能の著しい障害
○精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
○療育手帳 A
なお、(イ)の人については、75歳になるまでは、いつでも後期高齢者医療制度を脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。
◆住所地特例
静岡県内に居住する被保険者が、県外の病院や介護保険施設などに入院・入所(転出届をされた場合)をした場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
(イ) 65歳以上75歳未満で一定の障害(注1)がある人のうち、同制度への加入申請をして障害認定を受けた人
(注1)一定の障害
○国民年金法等における障害年金 1級・2級
○身体障害者手帳 1級~3級
○身体障害者手帳 4級のうち次の障害
音声・言語機能障害
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
一下肢の機能の著しい障害
○精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
○療育手帳 A
なお、(イ)の人については、75歳になるまでは、いつでも後期高齢者医療制度を脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。
◆住所地特例
静岡県内に居住する被保険者が、県外の病院や介護保険施設などに入院・入所(転出届をされた場合)をした場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
2 被保険者証について
被保険者となる人には、保険証が1人1枚交付されます。
保険証をなくさないように大切に保管してください。
◆詳細は、下記「被保険者証(保険証)について」(広域連合ページ)をご覧ください。
保険証をなくさないように大切に保管してください。
◆詳細は、下記「被保険者証(保険証)について」(広域連合ページ)をご覧ください。
- 被保険者証(保険証)について(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
病院等の医療機関にかかるとき
病院等の医療機関で診療を受けるときは「後期高齢者医療被保険者証」を病院等の医療機関窓口に提示していただきます。窓口で支払う費用は、同被保険者証に記載してある負担割合をお願いすることとなります。(原則1割負担となりますが、所得の多い世帯の人(現役並み所得者)は3割負担になります。)
なお、該当される人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「特定疾病療養受療証」の提示が必要となります。
なお、該当される人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「特定疾病療養受療証」の提示が必要となります。
- 病院等の医療機関受診の際の窓口負担(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
1 病院等の医療機関での自己負担割合
(1)病院等の医療機関での自己負担割合
病院等の医療機関窓口での自己負担割合は、所得区分によって決まり、毎年8月に更新されます。自己負担割合は被保険者証に記載されており、「1割」または「3割」となります。
自己負担割合は、その年の8月1日から翌年7月31日までを1年とし、判定の対象となる住民税の課税所得金額は、その年の8月1日に属する年度となります。
◎令和2年8月1日から令和3年7月31日までの自己負担割合は、令和2年度の住民税の課税所得金額で判定します。
◆詳細は、下記「所得の区分」(広域連合ページ)をご覧ください。
病院等の医療機関窓口での自己負担割合は、所得区分によって決まり、毎年8月に更新されます。自己負担割合は被保険者証に記載されており、「1割」または「3割」となります。
自己負担割合は、その年の8月1日から翌年7月31日までを1年とし、判定の対象となる住民税の課税所得金額は、その年の8月1日に属する年度となります。
◎令和2年8月1日から令和3年7月31日までの自己負担割合は、令和2年度の住民税の課税所得金額で判定します。
◆詳細は、下記「所得の区分」(広域連合ページ)をご覧ください。
- 所得の区分(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
2 限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証について
(1)限度額適用・標準負担額減額認定証
外来及び入院時の自己負担限度額や、入院時の食事代等の減額の適用を受けることができます。
この証は、世帯全員が住民税非課税の被保険者からの申請により交付し、申請月から適用となります。
世帯全員が住民税非課税の被保険者とは、その年の8月1日が属する年度の住民税が、世帯全員非課税である被保険者をいいます。
◆8月1日から翌年7月31日までについて、その年度(翌年4月1日から7月31日までは前年度)の住民税が世帯全員非課税である被保険者が交付の対象となります。
◆平成30年8月から、現役並み1・2の被保険者について、申請により「限度額適用認定証」の交付ができるようになりました。
☆申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証
(B) 認印
(C) マイナンバ-(個人番号)の本人確認書類
a 番号確認 ※いずれか1点
・被保険者のマイナンバ-カ-ド、通知カード、マイナンバ-(個人番号)が記載された住民票の写し等
b 身元確認 ※いずれか1点
・被保険者のマイナンバ-カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポ-ト、身体障害者手帳など ※顔写真付き身分証明書がない場合は、被保険者の介護保険証、年金手帳、預金通帳、診察券など2点をお持ちください。
※原則として上記、マイナンバ-(個人番号)の本人確認書類(C)aとbが必要となりますが、本人確認書類がない場合等は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)にお問合せください。
(2)特定疾病療養受療証
厚生労働省が指定する特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に関する診療を受ける際に必要となります。
同一の保険医療機関等ごとに1か月につき、自己負担額が入院・外来ともに10,000円までとなります。(低所得者II及び低所得者Iの人は、受診の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで外来は8,000円までとなります。)
この証は、特定疾病に該当する人からの申請により交付します。
☆申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証
(B) 認印
(C) 「特定疾病に該当する旨の診断書」または「(現在又は以前に加入していた医療保険で交付を受けた)特定疾病療養受療証」
(D) マイナンバー(個人番号)の本人確認書類
a 番号確認 ※いずれか1点
・被保険者のマイナンバ-カ-ド、通知カ-ド、マイナンバ-(個人番号)が記載された住民票の写し等
b 身元確認 ※いずれか1点
・被保険者のマイナンバ-カ-ド、運転免許証、運転経歴証明書、パスポ-ト、身体障害者手帳など ※顔写真付き身分証明書がない場合は、被保険者の介護保険証、年金手帳、預金通帳、診察券など2点をお持ちください。
※原則として上記、マイナンバ-(個人番号)の本人確認書類(D)aとbが必要となりますが、本人確認書類がない場合等は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)にお問合せください。
外来及び入院時の自己負担限度額や、入院時の食事代等の減額の適用を受けることができます。
この証は、世帯全員が住民税非課税の被保険者からの申請により交付し、申請月から適用となります。
世帯全員が住民税非課税の被保険者とは、その年の8月1日が属する年度の住民税が、世帯全員非課税である被保険者をいいます。
◆8月1日から翌年7月31日までについて、その年度(翌年4月1日から7月31日までは前年度)の住民税が世帯全員非課税である被保険者が交付の対象となります。
◆平成30年8月から、現役並み1・2の被保険者について、申請により「限度額適用認定証」の交付ができるようになりました。
☆申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証
(B) 認印
(C) マイナンバ-(個人番号)の本人確認書類
a 番号確認 ※いずれか1点
・被保険者のマイナンバ-カ-ド、通知カード、マイナンバ-(個人番号)が記載された住民票の写し等
b 身元確認 ※いずれか1点
・被保険者のマイナンバ-カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポ-ト、身体障害者手帳など ※顔写真付き身分証明書がない場合は、被保険者の介護保険証、年金手帳、預金通帳、診察券など2点をお持ちください。
※原則として上記、マイナンバ-(個人番号)の本人確認書類(C)aとbが必要となりますが、本人確認書類がない場合等は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)にお問合せください。
(2)特定疾病療養受療証
厚生労働省が指定する特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に関する診療を受ける際に必要となります。
同一の保険医療機関等ごとに1か月につき、自己負担額が入院・外来ともに10,000円までとなります。(低所得者II及び低所得者Iの人は、受診の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで外来は8,000円までとなります。)
この証は、特定疾病に該当する人からの申請により交付します。
☆申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証
(B) 認印
(C) 「特定疾病に該当する旨の診断書」または「(現在又は以前に加入していた医療保険で交付を受けた)特定疾病療養受療証」
(D) マイナンバー(個人番号)の本人確認書類
a 番号確認 ※いずれか1点
・被保険者のマイナンバ-カ-ド、通知カ-ド、マイナンバ-(個人番号)が記載された住民票の写し等
b 身元確認 ※いずれか1点
・被保険者のマイナンバ-カ-ド、運転免許証、運転経歴証明書、パスポ-ト、身体障害者手帳など ※顔写真付き身分証明書がない場合は、被保険者の介護保険証、年金手帳、預金通帳、診察券など2点をお持ちください。
※原則として上記、マイナンバ-(個人番号)の本人確認書類(D)aとbが必要となりますが、本人確認書類がない場合等は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)にお問合せください。
3 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(1)高額療養費
同じ月に医療機関に支払った医療費(保険診療分)が、自己負担限度額を上回った場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。
※入院時の食事代や医療保険の対象外である差額ベッド料などは支給の対象外です。
◇申請
初めて、高額療養費の支給対象となった場合には、診療を受けた月の3ヶ月後くらいに申請書を送付しますので、申請書を提出してください。
※一度申請して振込先口座を登録すれば、2回目以降は申請の必要はありません。
※振込時には支給決定通知書を送付します。
(2)高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療保険と介護保険の両方から給付を受けたとき、一年間の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額より500円を超える場合、申請により高額介護合算療養費が後日支給されます。(一定の自己負担限度額は、世帯の所得状況によって異なります)
◇申請
該当者には、年1回(2~4月頃)申請書をお送りします。
◆詳細は、下記「高額療養費の支給」(広域連合ページ)をご覧ください。
同じ月に医療機関に支払った医療費(保険診療分)が、自己負担限度額を上回った場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。
※入院時の食事代や医療保険の対象外である差額ベッド料などは支給の対象外です。
◇申請
初めて、高額療養費の支給対象となった場合には、診療を受けた月の3ヶ月後くらいに申請書を送付しますので、申請書を提出してください。
※一度申請して振込先口座を登録すれば、2回目以降は申請の必要はありません。
※振込時には支給決定通知書を送付します。
(2)高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療保険と介護保険の両方から給付を受けたとき、一年間の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額より500円を超える場合、申請により高額介護合算療養費が後日支給されます。(一定の自己負担限度額は、世帯の所得状況によって異なります)
◇申請
該当者には、年1回(2~4月頃)申請書をお送りします。
◆詳細は、下記「高額療養費の支給」(広域連合ページ)をご覧ください。
- 高額療養費の支給(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
4 入院したときの食事代の負担
入院した時の食事代は、入院した人の世帯の所得区分等によって負担額(標準負担額)が決められます。
また、療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費が必要になります。
◆詳細は、下記「入院したときの食事代の負担」(広域連合ページ)をご覧ください。
また、療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費が必要になります。
◆詳細は、下記「入院したときの食事代の負担」(広域連合ページ)をご覧ください。
- 入院したときの食事代の負担(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
5 その他の給付
(1)あとから医療費の払い戻しが受けられる場合
次のような場合、かかった医療費は本人が全額負担しますが、申請をして認められると、自己負担分以外(9割または7割)があとから支給されます。
(ア)急病などのやむを得ない理由で被保険者証を使わずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、(B) 診療報酬明細書、(C) 支払った領収書
(D) 預金通帳(本人名義のもの)、(E) 認印(被保険者本人のもの)
(イ)海外旅行中に診療を受けたとき。 ※治療目的の旅行は除きます。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、
(B) 診療内容明細書(翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です。)、
(C) 支払った領収書、
(D) 預金通帳(本人名義のもの)、
(E) 認印(被保険者本人のもの)、
(F) パスポ-ト等の渡航事実や渡航期間がわかるもの、
(G) 海外の医療機関などに照会することへの同意書
(ウ)医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したときや輸血の生血代など。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、(B) 医師の意見書、(C) 支払った領収書、
(D) 預金通帳(本人名義のもの)、(E) 認印(被保険者本人のもの)
(F) 靴型装具の場合は現物の写真(平成30年4月診療分から必要)
(エ)医師が必要と認めた、あんま、マッサ-ジ、はり・きゅうなどを受けたとき。
☆申請場所
・市役所保険年金管理課(後期高齢者医療係)
※あんま、マッサ-ジ、はり・きゅう師に相談のうえ申請してください。
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、(B) 施術の明細書、(C) 支払った領収書、
(D) 医師の同意書(意見書)、(E) 預金通帳(本人名義のもの)、
(F) 認印(被保険者本人のもの)
(オ)骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、(B) 施術の明細書、(C) 支払った領収書、
(D) 預金通帳(本人名義のもの)、(E) 認印(被保険者本人のもの)
(2)葬祭費の支給について
被保険者が亡くなられたとき、申請により葬祭を行った人に対して、葬祭費として5万円が支給されます。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)、井川支所
☆申請に必要なもの
(A) 亡くなられた人の被保険者証、(B) 葬祭を行った人の認印、
(C) 葬祭を行った人の預金通帳、
(D) 葬祭を行った人がわかるもの(葬儀一式の領収書、会葬礼状等)
(3)傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し、就労することができず給与等を受けられない場合、申請により、傷病手当金が支給されます。
◆詳細は、下記「新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について」(広域連合ページ)をご覧ください。
次のような場合、かかった医療費は本人が全額負担しますが、申請をして認められると、自己負担分以外(9割または7割)があとから支給されます。
(ア)急病などのやむを得ない理由で被保険者証を使わずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、(B) 診療報酬明細書、(C) 支払った領収書
(D) 預金通帳(本人名義のもの)、(E) 認印(被保険者本人のもの)
(イ)海外旅行中に診療を受けたとき。 ※治療目的の旅行は除きます。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、
(B) 診療内容明細書(翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です。)、
(C) 支払った領収書、
(D) 預金通帳(本人名義のもの)、
(E) 認印(被保険者本人のもの)、
(F) パスポ-ト等の渡航事実や渡航期間がわかるもの、
(G) 海外の医療機関などに照会することへの同意書
(ウ)医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したときや輸血の生血代など。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、(B) 医師の意見書、(C) 支払った領収書、
(D) 預金通帳(本人名義のもの)、(E) 認印(被保険者本人のもの)
(F) 靴型装具の場合は現物の写真(平成30年4月診療分から必要)
(エ)医師が必要と認めた、あんま、マッサ-ジ、はり・きゅうなどを受けたとき。
☆申請場所
・市役所保険年金管理課(後期高齢者医療係)
※あんま、マッサ-ジ、はり・きゅう師に相談のうえ申請してください。
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、(B) 施術の明細書、(C) 支払った領収書、
(D) 医師の同意書(意見書)、(E) 預金通帳(本人名義のもの)、
(F) 認印(被保険者本人のもの)
(オ)骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
☆申請に必要なもの
(A) 後期高齢者医療被保険者証、(B) 施術の明細書、(C) 支払った領収書、
(D) 預金通帳(本人名義のもの)、(E) 認印(被保険者本人のもの)
(2)葬祭費の支給について
被保険者が亡くなられたとき、申請により葬祭を行った人に対して、葬祭費として5万円が支給されます。
☆申請場所
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)、井川支所
☆申請に必要なもの
(A) 亡くなられた人の被保険者証、(B) 葬祭を行った人の認印、
(C) 葬祭を行った人の預金通帳、
(D) 葬祭を行った人がわかるもの(葬儀一式の領収書、会葬礼状等)
(3)傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し、就労することができず給与等を受けられない場合、申請により、傷病手当金が支給されます。
◆詳細は、下記「新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について」(広域連合ページ)をご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」について(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
6 交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療することができます。この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求しますので、届出が必要です。
◆詳細は、下記「交通事故にあったとき」(広域連合ページ)をご覧ください。
◆詳細は、下記「交通事故にあったとき」(広域連合ページ)をご覧ください。
- 交通事故にあったとき(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
保険料について
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
1 保険料の決めかた
保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。
令和2年・3年度の保険料率は、静岡県後期高齢者医療広域連合で、下記「保険料の金額」のとおり改定いたしました。
◆詳細は、下記「保険料の金額」(広域連合ページ)をご覧ください。
令和2年・3年度の保険料率は、静岡県後期高齢者医療広域連合で、下記「保険料の金額」のとおり改定いたしました。
◆詳細は、下記「保険料の金額」(広域連合ページ)をご覧ください。
- 保険料の金額(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
2 保険料の軽減制度
所得の低い人や健康保険組合などの被用者保険の被扶養者であった人は、保険料が軽減されます。
また、災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際には、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
◆詳細は、下記「保険料の軽減制度」(広域連合ページ)をご欄ください。
また、災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際には、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
◆詳細は、下記「保険料の軽減制度」(広域連合ページ)をご欄ください。
- 保険料の軽減制度(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
3 保険料の納め方
(1) 保険料の納め方
保険料の納付方法は、法令により原則として年金から差し引きする「特別徴収」となります。
なお、「特別徴収」の対象とならない人は、口座振替又は納付書により納付する「普通徴収」となります。
ア 特別徴収
(ア)通知時期:<確定賦課 8月10日頃>
(イ)納期(年6回の公的年金支給日に年金から差し引き)
「4月」、「6月」、「8月」、「10月」、「12月」、「2月」
イ 普通徴収
(ア)通知時期:<確定賦課 8月10日頃>
(イ)納期限(納期 年8回)
「第1期:8/31」、「第2期:9/30」、「第3期:10/31」、
「第4期:11/30」、「第5期:12/31」、「第6期:1/31」、
「第7期 2/28」(閏年にあっては2/29)、「第8期:3/31」
※納期限が銀行営業日でない場合は、翌銀行営業日が納期限となります。
○年度途中で異動があった場合は、上記の納付方法とは異なる場合があります。
(2) 保険料の納付方法の変更について
後期高齢者医療制度の保険料の納付方法は、原則として年金から差し引きする特別徴収となりますが、特別徴収の対象となった人についても、希望により普通徴収(口座振替の方法に限る)を選択することができます。(届出が必要となります)
※普通徴収(口座振替)を希望する場合は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)にお問合せください。
◎特別徴収(年金からの差し引き)のままで良いという人は何ら手続きの必要はありません。
◆特別徴収・普通徴収の詳細については、下記「保険料の納め方」(広域連合ページ)をご覧ください。
保険料の納付方法は、法令により原則として年金から差し引きする「特別徴収」となります。
なお、「特別徴収」の対象とならない人は、口座振替又は納付書により納付する「普通徴収」となります。
ア 特別徴収
(ア)通知時期:<確定賦課 8月10日頃>
(イ)納期(年6回の公的年金支給日に年金から差し引き)
「4月」、「6月」、「8月」、「10月」、「12月」、「2月」
イ 普通徴収
(ア)通知時期:<確定賦課 8月10日頃>
(イ)納期限(納期 年8回)
「第1期:8/31」、「第2期:9/30」、「第3期:10/31」、
「第4期:11/30」、「第5期:12/31」、「第6期:1/31」、
「第7期 2/28」(閏年にあっては2/29)、「第8期:3/31」
※納期限が銀行営業日でない場合は、翌銀行営業日が納期限となります。
○年度途中で異動があった場合は、上記の納付方法とは異なる場合があります。
(2) 保険料の納付方法の変更について
後期高齢者医療制度の保険料の納付方法は、原則として年金から差し引きする特別徴収となりますが、特別徴収の対象となった人についても、希望により普通徴収(口座振替の方法に限る)を選択することができます。(届出が必要となります)
※普通徴収(口座振替)を希望する場合は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)にお問合せください。
◎特別徴収(年金からの差し引き)のままで良いという人は何ら手続きの必要はありません。
◆特別徴収・普通徴収の詳細については、下記「保険料の納め方」(広域連合ページ)をご覧ください。
- 保険料の納め方(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
4 保険料を滞納したとき
災害や病気などの特別の事情がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間が短い短期被保険者証が交付されることがあります。
また、特別の事情がなく滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることになります。
被保険者資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。
このようなことにならないよう、保険料は納期内に納めるようにしてください。
なお、保険料の納付が困難な場合には、分割で納める方法などもありますので、福祉債権収納対策課へご相談ください。
また、特別の事情がなく滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることになります。
被保険者資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。
このようなことにならないよう、保険料は納期内に納めるようにしてください。
なお、保険料の納付が困難な場合には、分割で納める方法などもありますので、福祉債権収納対策課へご相談ください。
問い合わせ先
○保険年金管理課 後期高齢者医療係
TEL 054-221-1081
○葵区役所 保険年金課(後期高齢者医療担当)
TEL 054-221-1070
○駿河区役所 保険年金課(後期高齢者医療担当)
TEL 054-287-8612
○清水区役所 保険年金課(後期高齢者医療担当)
TEL 054-354-2208
○蒲原支所 税・保険年金係
TEL 054-385-7780
〔保険料納付相談に関すること〕
○福祉債権収納対策課
葵区にお住いの方 TEL 054-221-1073
駿河区にお住いの方 TEL 054-221-1751
清水区にお住いの方 TEL 054-221-1752
TEL 054-221-1081
○葵区役所 保険年金課(後期高齢者医療担当)
TEL 054-221-1070
○駿河区役所 保険年金課(後期高齢者医療担当)
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○清水区役所 保険年金課(後期高齢者医療担当)
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駿河区にお住いの方 TEL 054-221-1751
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- 静岡県後期高齢者医療広域連合(広域連合ページへのリンク) (新規ウィンドウ表示)
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- 保健福祉長寿局 健康福祉部 保険年金管理課 後期高齢者医療係
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所在地:静岡庁舎新館12階
電話:054-221-1081
ファクス:054-221-1068