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ページID:2779
更新日:2024年12月4日
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後期高齢者医療制度の資格確認書再発行と特定疾病療養受療証発行の郵送手続きのご案内
後期高齢者医療制度の資格確認書の再発行申請及び特定疾病療養受療証の申請は、窓口での申請が難しい場合、郵送でお手続きすることができます。
書類は、お住まいの区の保険年金課へ郵送してください。
各区の保険年金課で発行した各証類(資格確認書など)は、原則、本人あて、住民登録住所へ郵送します。
郵送による手続きは時間がかかりますので、お急ぎの方は窓口へお越しください。
書類は、ボールペンなど消せない筆記用具で記入してください。(鉛筆、消せるボールペンは不可)
書類に不備があった場合、書類一式を返送し、再提出をお願いすることもあります。
書類は、お住まいの区の保険年金課へ郵送してください。
資格確認書の再発行申請
令和6年12月2日から後期高齢者医療被保険者証の再発行はできなくなりました。代わりに資格確認書を発行します。
記載例を参考に、申請書に必要事項を記入し、添付書類を同封してお住まいの区の保険年金課へ送付してください。
添付書類
- 届出者の本人確認書類のコピー(顔写真付きのものを1点又は顔写真がないもの2点)
詳しくは、本人確認書類をご参照ください。 - 委任状(PDF:48KB)
別世帯の方が届け出る場合のみ必要です。
後期高齢者医療特定疾病療養受療証の申請
記載例を参考に、申請書に必要事項を記入し、添付書類を同封してお住まいの区の保険年金課へ送付してください。
特定疾病療養受療証は、申請書を受理した月の初日から有効となります。月末に申請される方は御注意ください。
添付書類
- 後期高齢者医療被保険者証のコピー
- 届出者の本人確認書類のコピー(顔写真付きのもの1点又は顔写真がないもの2点)
詳しくは、本人確認書類をご参照ください。 - 医師の証明書
後期高齢者医療制度に加入する前に加入していた健康保険組合等から発行された特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、そのコピーでも可
本人確認書類
1点でよいもの
顔写真付きの証明書で有効期限内のものです。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- その他官公署が発行する顔写真付きの証明書等
2点必要なもの
氏名と、生年月日又は住所が記載されたものです。
- 健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- その他官公署が発行する証明書等