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ページID:1384
更新日:2024年2月15日
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河川法の一部改正に伴う河川占用許可工作物の維持又は修繕について(お知らせ)
河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)が施行され、新たに河川占用許可工作物を良好な状態に保つよう維持又は修繕することが明確化されました。あわせて河川法施行令及び河川法施行規則が施行され、河川占用許可を受けて工作物を設置した占用者が共通して守るべき技術的基準等が定められました。
占用者各位にあっては、河川占用許可を受けて設置した許可工作物について、別紙(参考)に示す技術的基準等を遵守し、許可工作物を良好な状態に保つよう適切な維持又は修繕に努められるようお願いします。
- 詳しくは
- 葵区:土木管理課 占用第1係(静岡庁舎6階) 電話(直通)054-221-1442
- 駿河区:土木管理課 占用第2係(〃) 電話(直通)054-221-1491
- 清水区:土木事務所 管理係(清水庁舎7階) 電話(直通)054-354-2218