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ページID:1383
更新日:2024年2月15日
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道路等の占用許可及び工事施行承認
占用物件確認書(エクセル:34KB)がダウンロードできるようになりました。
静岡市道路工事に伴う路面復旧基準
「静岡市道路工事に伴う路面復旧基準」が変更されました。令和3年4月1日より、新基準を適用します。
ダウンロードはこちら
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※変更点についての記載例
ジオテキスタイルを用いた軟弱路床上舗装の復旧
ジオテキスタイルを用いた軟弱路床上舗装の復旧について(PDF:1,065KB)
承認工事事務マニュアル(道路工事等施行承認申請)
承認工事事務マニュアルが改正されました。令和5年4月1日より適用します。
承認工事事務マニュアル(令和5年4月)(PDF:1,837KB)
静岡市が管理する道路等
- 道路
静岡市内の国県道、市道
(国道1号・国道1号バイパス・国道52号を除く) - 河川
小豆川・大門川・秋山川(1級河川)、大正寺沢川・浜川(2級河川)、準用河川 - 法定外公共物
上記に含まれない静岡市所管の里道・水路・普通河川等公共物
(農道、林道、都市下水路等の一部例外有り)
占用許可
道路・河川・法定外公共物(里道・水路・普通河川等)に一定の工作物を設置し、継続して使用する場合には、管理者(静岡市)の許可が必要となります。
占用許可は、工事用足場や仮囲い等地上に工作物を設置する場合だけでなく、上下水道・電気・電話・ガス等の管を地下に埋設する場合、道路の上空に看板を突き出して設置する場合、個人の敷地に乗り入れるために橋を架ける場合等も含まれます。
なお、占用の許可を受けた内容によっては、占用料を納めていただく場合があります。占用料金については、「静岡市道路占用料条例」、「静岡市準用河川流水占用料等徴収条例」により定められています。
施行承認・工事等許可
管理者(静岡市)以外の人が道路に私道(進入路)を接続する際の取合部工事、車両乗り入れのための歩道の切り下げ、ガードレールの撤去等、道路に関する工事を行う場合は、管理者(静岡市)の承認が必要となります。
また、河川や法定外公共物に関する工事を行う場合も管理者の許可が必要となります。
なお、工事に要する費用は申請される方の負担となります。
占用許可・施行承認申請の添付書類について
上層路盤以深の掘削をともなう場合は、事前に埋設物件を調べるため、占用物件確認書の添付を必須としています。
お問い合わせ先
葵区:土木管理課 占用第1係(静岡庁舎6階)
電話(直通)054-221-1442
駿河区:土木管理課 占用第2係(〃)
電話(直通)054-221-1491
清水区:土木事務所 管理係(清水庁舎7階)
電話(直通)054-354-2218
※ご相談の際は、現況の写真・位置図・平面図等をお持ち下さい。