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更新日:2024年4月1日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

このページは住民の皆様向けの情報です。従業員を雇用する事業者の皆様向けの情報は「社会保障・税番号制度(事業者様向け)」のページをご覧ください。

市民の皆さんへ

マイナンバーPRキャラクター「マイナちゃん」

お手元に届いた通知カードは、様々な手続で必要になりますので、大切に保管してください。

マイナンバー制度をかたった不審電話等にご注意ください!

マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が、静岡市を含め、各地で発生しています。

「マイナンバー制度が始まり、個人情報を確認する必要があるので、家族構成を教えてほしい。」
「マイナンバー制度を知っているか。制度が始まると、金融機関に登録した個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない。」
「お金を支給するので口座番号を教えてほしい。マイナンバー制度が始まると手続が面倒になる。」など、不審な電話や郵便等が来たとの情報が静岡市や国へ寄せられています。
また、マイナンバー占いと称して、番号を入力させるサイトも見受けられるとのことです。

マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供してよい相手も、行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で定められています。

マイナンバー制度をかたって、個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気を付けてください。

一部の添付書類が不要になる手続について

平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバー制度を利用した情報連携の本格運用が開始され、一部の添付書類が不要になった(省略された)手続があります。
住民票の写しや課税証明書など、手数料が必要な証明書等が不要になっている場合がありますので、証明書等を取得される前に、以下のリンクにある一覧表をご覧いただくか、これから申請等をしようとしている手続の担当部署へお問い合わせいただきますようお願いします。
また、以下のリンクにあるデジタル庁のホームページにおいても、「情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類」を公開していますので、併せてご覧ください。

マイナンバーとは

赤ちゃんからお年寄りまで、全ての住民に割り当てられる、一人ひとり異なる12ケタの番号をマイナンバーと言います。マイナンバーは、個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係ない番号が割り当てられます。また、マイナンバーは生涯にわたって同じ番号を使います。住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりません(※)ので、大切にしてください。
※盗難等により不正利用のおそれがある場合は、変更することができます。

マイナンバーでできること

国の機関や自治体は、保有する個人情報を、法令等に基づきお互いにやりとりし、業務を行っています。
マイナンバーの導入により、それぞれの機関が管理する個人情報が、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認することができるようになり、次のような効果をもたらします。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

住民の利便性の向上

  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、住民の皆さんの負担が軽減されます。
  • 行政機関などが持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりすることができます。

行政の効率化

  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
  • 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

マイナンバーの利用場面

マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などで「社会保障」「税」「災害対策」の分野で利用されます。

分野ごとのマイナンバーの利用例

(1)「社会保障」関係
  • 年金の資格取得や確認、給付に関する事務
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付に関する事務
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護 など
(2)「税」関係
  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書に記載
  • 市役所に提出する住民税の申告書に記載 など
  • 証券会社、保険会社などの金融機関への提出を求められる場合があります
(3)「災害対策」関係
  • 防災・災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付に関する事務
  • 被災者台帳の作成事務 など

マイナポータル

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。マイナポータルを通じて、マイナンバーに関連した自分の情報を確認したり、自分の情報のやり取りの履歴を確認することなどができます。

マイナポータルの利用について
マイナポータルを利用するには、マイナンバーカード(個人番号カード)とマイナンバーカードが読み取れるスマートフォン(又はICカードリーダライタ、インターネットに接続可能なパソコン等)が必要です。
詳しくは、マイナポータルトップページの「初めて利用される方はこちら」をご覧いただくか、「マイナンバー総合フリーダイヤル」へお問合せください。(リンクをクリックすると、ページ下方にあるマイナンバー総合フリーダイヤルの記載箇所へ移ります。)

無料で作れる身分証明書「マイナンバーカード(個人番号カード)」

ご希望の方は、申請することで、身分証明書として使える「マイナンバーカード(個人番号カード)」を無料で作ることができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)の概要

  • 表面に、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面に、マイナンバー等が記載されICチップが搭載されたプラスチック製のカードです。
  • 自分のマイナンバーを記載した書面を提出する場面など、さまざまな本人確認の場面で利用することができます。
  • ICチップに記録される電子証明書を用いて、e-Taxなどの電子申請を行えます。
  • コンビニなどで、住民票などの公的な書類を取得できます。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)については、こちらのページもご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ(表面)

マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ(表面)

マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ(裏面)

マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ(裏面)

申請からお受け取りまで(通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ)

申請方法は主に2通りあります。

  • (1)郵送で申請
    通知カードに同封されている申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ
  • (2)オンラインで申請
    スマートフォンで顔写真を撮り、専用のフォームからオンラインで申請

平成28年1月以降、ご本人が市町村の窓口で受け取れます。

以下の3つが必要になります。

  • (1)大切に保管していた「通知カード」
  • (2)申請後に届く「交付通知書(はがき)」
  • (3)運転免許証などの「本人確認書類」

住基カードをお持ちの方は、返却が必要です。

通知カード及びマイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせについて

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請などについては、国が開設している「マイナンバー総合フリーダイヤル」へお問合せください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3818-1250(通話料有料)におかけください。

受付時間(Hours)

曜日(Day of the week) 受付時間(Hours)
月~金(Weekdays) 9時30分~20時00分
土日祝日(Weekends and holidays) 9時30分~17時30分

 年末年始(12月29日~1月3日)を除く(Excluding year-end and New Year holidays(12月29日~1月3日))

マイナンバーカード(個人番号カード)の安全性について

  • マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップには、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は入っていません。
  • 万一、紛失・盗難にあった場合には、「マイナンバー総合フリーダイヤル」で対応します。(24時間365日対応)
  • 顔写真やパスワードが設定されていますので、不正利用されるリスクは限定的です。

安心・安全のしくみです

マイナンバー制度では、安心・安全確保のため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の取組をしています。

制度面

  • 法律で定められた目的以外でマイナンバーを収集・保管・利用することは禁じられています。
  • 本人以外によるなりすまし防止のため、手続等でマイナンバーを申請するときは運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)等による本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを、個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
  • 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。

システム面

  • 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
  • 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
  • システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。

特定個人情報保護評価

1 概要

特定個人情報保護評価とは、諸外国のプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment : PIA)に相当するものであり、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイルのこと。)を保有しようとする、又は保有する地方公共団体等が、

  • (1)個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずるもの、
  • (2)さらに、このような措置が個人のプライバシー等の権利利益の保護措置として十分であると認められることを自ら宣言するもの

です。静岡市では、関係法令等に従って、個人番号を利用して行う事務につき、特定個人情報保護評価を実施します。なお、一部の特定個人情報保護評価(全項目評価)については、パブリックコメントの実施が必要になります。

特定個人情報保護評価について詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2 現在公表している特定個人情報保護評価書

現在公表している特定個人情報保護評価書は個人情報保護委員会のホームページでご確認いただけます。
なお、各評価書の内容については、評価書内に記載のある連絡先へお問い合わせください。

マイナンバー保護評価書検索(個人情報保護委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)

評価実施機関名に「静岡市」と入力し、その他の検索条件を設定してください。

独自利用事務について

1 独自利用事務とは

静岡市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について独自にマイナンバーを利用するものについて、番号法第9条第2項に基づき、「静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例」に定めています。

2 独自利用事務の情報連携に係る届出について

静岡市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下表のとおり、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出書の一覧表
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書と根拠規範(PDFファイル)
市長 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準ずる生活に困窮する外国人に係る生活保護に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 重度心身障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 静岡市交通遺児等福祉手当条例(平成15年静岡市条例第152号)による交通遺児等福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4

5
母子家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

マイナンバー制度全般に関するご案内(マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難による一時利用停止もこちら)(Inquiries about the Social Security and Tax Number System(Temporary use stop by the loss or theft of my number card is also here.))

マイナンバー制度全般に関する詳しい説明や最新の情報については、次のホームページをご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部サイトへリンク)

また、マイナンバー制度全般に関する不明な点につきましては、上記ホームページをご覧いただくほか、国が開設している「マイナンバー総合フリーダイヤル」までお問い合わせください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405(通話料有料)におかけください。

受付時間(Hours)

曜日(Day of the week) 受付時間(Hours)
月~金(Weekdays) 9時30分~20時00分
土日祝日(Weekends and holidays) 9時30分~17時30分

 年末年始(12月29日~1月3日)を除く(Excluding year-end and New Year holidays(12月29日~1月3日))

お問い合わせ

総合政策局DX推進課デジタル市役所推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館11階

電話番号:054-221-1341

ファックス番号:054-254-3915

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