静岡県下で特別徴収義務者指定促進事業を実施しています 印刷用ページ

最終更新日:
2020年10月30日

平成24年度より、静岡県下全域で特別徴収義務者指定促進事業を実施しています(一部地域では平成23年度より先行実施)。
地方税法では、給与所得者に係る個人市・県民税は特別徴収により納税することとなっていますが、一部事業所においては特別徴収が行われていなかったため、全事業所に法令に従って特別徴収を実施していただくようご協力をお願いします。

※ 平成24年度より、今まで個人市・県民税をご自分で納付(=普通徴収)されていた方についても原則として給与からの差し引き(=特別徴収)となります。このため、給与又は年金以外の所得がある人は、特別徴収又は普通徴収を選択し、申告書の「給与又は年金以外の所得の徴収方法」欄へ必ず記載してください。記載がない場合は、すべて特別徴収となる場合がありますのでご注意ください。

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財政局 税務部 市民税課 特別徴収係

所在地:静岡庁舎新館2階

電話:054-221-1043

ファクス:054-221-1033

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