印刷
ページID:517
更新日:2024年2月26日
ここから本文です。
法人市民税中間申告時期の申告書送付について
電子申告利用法人に対する紙申告書送付の取りやめについて
現在本市では、中間申告時期を迎える法人あてに、eLTAXの利用状況に関わらず紙申告書および納付書を送付していますが、電子申告の利用率向上、環境負荷の軽減および経費削減を進める観点から、令和3年10月より、eLTAXを利用されている法人への紙申告書の送付を取りやめ納付書のみの送付とさせていただくこととしました。
対象法人
- eLTAXにより静岡市法人市民税の申告・届出をしたことがある法人
※今後、eLTAXにより申告・届出をした場合、次の申告時期から紙申告書の送付を取りやめます。
対象申告書
- 法人市民税予定申告書
(確定申告書は、eLTAX利用法人についてすでに送付取りやめ済)
※紙申告書に代わり、前事業年度の税額等を記載したお知らせ文、および納付書を送付します。
適用開始時期
- 令和3年10月送付分(3月決算法人の中間申告分)より
その他
- プレ申告データについては、今までどおり送付します。
- 紙申告書が必要な場合には、下記リンク先にて申告書様式を公開していますので利用ください。
中間申告時期に送付する申告書等の統一について
仮決算による中間申告を行う法人として本市システムに登録のある法人に対しては、中間申告時期に、第20号様式申告書を送付していましたが、利用状況等を鑑み、令和3年10月送付分(3月決算法人の中間申告分)より、予定申告書(もしくは納付書のみ)の送付に統一させていただきます。(プレ申告データについても予定申告データの送付に統一させていただきます。)
第20号様式申告書が必要な場合には、下記リンク先にて申告書様式を公開していますので利用ください。