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ページID:1153
更新日:2024年2月15日
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「検針票(水道(下水道)使用水量等のお知らせ)」が届いたが、これを持って行けば、納付ができますか。
質問
「検針票(水道(下水道)使用水量等のお知らせ)」が届いたが、これを持って行けば、納付ができますか。
回答
「検針票(水道(下水道)使用水量等のお知らせ)」は納入通知書(請求書)ではなく、検針をした時点での、使用水量と、概算の料金をお知らせするためのもので、これにより納付することはできません。
ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
担当課
【お客様サービス課 検針係】電話054-270-9106