印刷
ページID:1159
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
給水装置工事・排水設備工事は上下水道局の指定を受けた事業者、工事店でなければ工事してはいけないのか。
質問
給水装置工事・排水設備工事は上下水道局の指定を受けた事業者、工事店でなければ工事してはいけないのか。
回答
ご家庭に給水装置・排水設備を設ける場合は、市の定めた基準に沿って工事をしていただく必要があります。
本市では、正しい工事を行うために必要な資格を持った技術者、そして工事をするために必要な機械、設備を持っている事業者、工事店を指定しています。
指定を受けていない者が工事を行うことは、条例で禁じられています。
安心して水道、下水道をご利用いただくためにも、指定を受けた事業者、工事店に依頼してください。
担当課
葵区・駿河区
【水道管路課 給水装置係】電話054-270-9135
【下水道維持課 排水設備係】電話054-270-9235
清水区
【水道事務所 給水装置係】電話054-354-2745
【下水道事務所 排水設備係】電話054-354-2744