新型コロナウイルス感染症が5類に移行します 印刷用ページ

最終更新日:
2023年5月8日
 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行されます。
 これにより、医療機関の受診や感染した時の療養生活が次のように変わります。

医療機関の受診について

 5月8日以降は、幅広い医療機関で受診できるようになります。

●受診方法について
 かかりつけ医のいる方は、まずはかかりつけ医にご相談ください。
 かかりつけ医がいなく、医療機関を探したい場合は静岡県ホームページの発熱等診療医療機関を参照してください。
 
静岡県ホームページ 発熱等診療医療機関
※医療機関を受診する際は、事前に電話で確認し、医療機関の指示に従って受診してください


●医療費について
 外来診療ではインフルエンザで受診した時と同程度の医療費がかかります(保険診療の自己負担分)
 ただし、令和5年9月末までを目途に、次の措置となります
 ・外来医療費:新型コロナウイルス感染症治療薬費用に限り自己負担なし(公費支援)。
 ・入院医療費:高額療養費制度の自己負担限度額から月最大2万円を公費支援。
 

療養期間や療養中の生活について

 法律に基づく外出自粛を求めることはなくなりますが、以下の内容を参考にしてください。

●外出を控えることが推奨される期間
 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目とする)として5日間は外出を控えてください。
 5日目に症状が続いていた場合、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見てください。

※行政が外出自粛を求めることがなくなるため、食料支援、パルスオキシメーター貸出し、宿泊療養施設など行政による療養支援は終了しました。
※行政による療養証明書は発行できません。

●療養中の相談
 感染後に症状が悪化した際には、新型コロナウイルス感染症と診断を受けた医療機関かかりつけ医にご相談ください。また、静岡市に居住・滞在されている方で療養生活や症状の相談をしたい場合はこちらへご相談ください。
 
 静岡市発熱等受診相談センター 054-249-2221
  土日休日を含む毎日(夜間は緊急時のみ)
 静岡市保健予防課 054-249-3181
   
土日休日を含む毎日(午前9時から午後5時まで)

●周りの方への配慮
 発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触を控える等、周りの方へうつさないよう配慮をしてください。
 発症後10日過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけてください。

濃厚接触者の取扱い

 5月8日以降は、一般に新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
 同居のご家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
 

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本ページに関するお問い合わせ先

保健福祉長寿局 保健所 保健予防課 新型感染症係

所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話:054-249-3178

ファクス:054-249-3153

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