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更新日:2024年2月15日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)(事業者向け)

※このページでは従業員を雇用する事業者様における対応をご紹介しています。マイナンバー制度の概要や住民の皆様向けの情報は「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページをご覧ください。

事業者の皆さんへ

マイナンバーキャラクターマイナちゃん

平成28年1月より、マイナンバーの利用が始まりました。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野において利用され、従業員を雇用する民間事業者の皆様におかれましても、従業員様からのマイナンバーの収集や管理、各種手続におけるマイナンバーの記載など、種々の対応が必要となりますので、ご準備をお願いします。
なお、このページにおける解説は、事業者様における対応の概要です。対応方法の詳細については、このページの下方にてご紹介する「事業者向けの関連情報」のリンク先ページをご参照ください。

動画で分かるマイナンバー

政府広報オンラインにおいて、マイナンバー制度で事業者様が必要な対応について動画で分かりやすく説明しています。
お時間のある方は、まずは以下のリンク先にある動画からご覧ください。

マイナンバー事業者向け動画 (クリックすると、政府広報オンラインのページへ移ります。)

民間事業者におけるマイナンバーの取扱い

平成28年1月以降、税や社会保障の手続で、従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

  • 源泉徴収票の作成手続
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成手続 など

これらを行うために、従業員やその扶養親族の皆様から、マイナンバーを取得し、保管する必要があります。

マイナンバーの取扱いに当たっては、国の個人情報保護委員会が作成したガイドラインがあり、こちらを踏まえた対応が必要です。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、国民一人ひとりに割り当てられる個人番号とは別に、平成27年10月から、法人には1法人に1つの法人番号(13ケタ)が指定され、登記上の所在地に通知されます。個人番号と異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
詳しくは、国税庁のこちらのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバー利用に当たっての注意点

【注意点1】(マイナンバーの取得)
マイナンバーの取得は、法律で定められた場合だけで、取得する際は利用目的をきちんと明示する必要があります。(「源泉徴収の手続で使用します」など)また、取得の際は他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行う必要があります。

【注意点2】(マイナンバーの利用・提供)
税や社会保障に関する手続書類に従業員等のマイナンバーなどを記載して、官公署に提出します。
法律で認められた利用目的以外の利用・提供はできません(社員番号や顧客管理番号としては使えません)

【注意点3】(保管・廃棄)
マイナンバーは、必要がある場合に限り、保管し続けることができます。不必要になったら、できるだけ速やかに破棄・削除しなければなりません。年度ごとにファイリングするなど「保管体制」を今一度確認してください。

マイナンバーの安全管理

マイナンバーの取扱いは、個人情報保護法よりも厳格な保護措置をとるように規定されています。マイナンバーを含む個人情報を漏えいしたり、失くしたりしないために、導入に向けての安全管理の見直しとそれを踏まえた準備をお願いいたします。

【事業者の対応例】

  • マイナンバーを取扱う担当者の明確化
  • 書類等を保管するための鍵付き棚の用意
  • 従業員への適切な教育
  • 不要な個人情報が記載された書類を廃棄処分するためのシュレッダーを用意
  • ウィルス対策ソフトの導入、アクセスパスワードの設定
  • 個人情報をのぞき見されない座席配置 など・・・

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応

特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、個人情報保護委員会へ報告するよう努めることとされています。
報告様式など、詳しくは、個人情報保護委員会のこちらのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

事業者向けの関連情報

このページでご案内した内容は、制度開始に向けての概要です。具体的な準備のための詳細については、下記のリンク先の情報をご参照ください。

【国税庁】社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(外部サイトへリンク)

【厚生労働省】社会保障・税番号制度(社会保障分野)について(外部サイトへリンク)

【個人情報保護委員会】特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(外部サイトへリンク)

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等によるマイナンバー制度相談窓口

マイナンバー制度に対応するための県内事業者等の取組みを支援するため、以下のとおり、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会においても相談窓口が設置されています。

  1. 設置場所:商工会・商工会議所、静岡県商工会連合会、静岡県中小企業団体中央会
  2. 対象案件:マイナンバー制度導入に伴い企業や個人事業者に必要な対応事項等
  3. 相談方法:巡回相談、窓口相談、電話相談等
相談窓口一覧
市内相談窓口 郵便番号 所在地 電話番号
静岡商工会議所(外部サイトへリンク) 420-0851 静岡市葵区黒金町20-8 054-253-5111
静岡市清水商工会(外部サイトへリンク) 424-0204 静岡市清水区興津中町1904 054-369-0431
静岡県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク)本部 420-0853 静岡市葵区追手町44-1 054-254-1511

また、静岡県の中小企業労働相談所(県民生活センター内)においても、社会保険労務士による労働相談の中で、マイナンバー制度対応に関する相談を受け付けています。

相談窓口
市内相談窓口 郵便番号 所在地 電話番号
中部中小企業労働相談所 422-8067 静岡市駿河区南町14-1
水の森ビル3階
中部県民生活センター(外部サイトへリンク)内)
0120-9-39610(フリーアクセス)
携帯・IP電話からは
054-286-3208

マイナンバー制度全般に関するお問い合わせ(マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難による一時利用停止もこちら)(Inquiries about the Social Security and Tax Number System(Temporary use stop by the loss or theft of my number card is also here.))

マイナンバー制度全般に関する詳しい説明や最新の情報については、下表にある内閣官房の各国語版ホームページをご覧ください。

日本語(外部サイトへリンク) 英語(English)(外部サイトへリンク) 中国語(簡体字)【中国(简体)】(外部サイトへリンク) 中国語(繁体字)【中國(繁體)】(外部サイトへリンク)
韓国語(한국)(外部サイトへリンク) スペイン語(español)(外部サイトへリンク) ポルトガル語(português)(外部サイトへリンク)  

また、マイナンバー制度全般に関する不明な点につきましては、上記ホームページをご覧いただくほか、国が開設している「マイナンバー総合フリーダイヤル」までお問い合わせください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。

対応言語と電話番号
言語(Language) 電話番号
(Phone number)
日本語 0120-95-0178 (通話料無料)
英語(English)、中国語、韓国語(한국)、スペイン語(español)、ポルトガル語(português) 0120-0178-26 (Toll free)

※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405(通話料有料)におかけください。

受付時間(Hours)

曜日(Day of the week) 受付時間(Hours)
月~金(Weekdays) 9時30分~20時00分
土日祝日(Weekends and holidays) 9時30分~17時30分

※年末年始(12月29日~1月3日)を除く(Excluding year-end and New Year holidays(12月29日~1月3日))

お問い合わせ

企画局デジタル化推進課デジタル市役所推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館11階

電話番号:054-221-1341

ファックス番号:054-254-3915

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