静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部改正に関する意見募集について 印刷用ページ

最終更新日:
2023年11月22日
 静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例は、駐車場法の規定に基づき、建築物に附置する駐車施設に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的としております。
 近年においては市内の駐車場整備量が概ね充足したこと等から道路交通の円滑化が図られているところです。また、社会情勢の変化等による市内の駐車場利用実態も変化しつつあります。
 今回の改正は、市内の駐車需要の現状を鑑み、市街地の開発及び土地利用を促進させるため、一定規模以上の開発事業に対する駐車場設置義務の緩和を行おうとするものです。

 この条例の一部改正について、市民の皆様からのご意見を募集いたします。皆様からの多くのご意見をお待ちしております。

改正の概要

意見募集期間

令和5年11月22日(水)から令和5年12月25日(月)まで

意見提出方法

郵送・ファクシミリ・持参の場合

意見応募用紙をダウンロードし、ご記入のうえ、静岡市交通政策課までご送付またはご持参ください。

(提出先)
 郵送・持参  〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館7階
         交通政策課 企画係
 ファクシミリ 054-221-1060

電子申請の場合

 下記の応募専用フォームに入力してください。
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資料の閲覧の場所

(1)静岡市ホームページ(本ページ)
(2)静岡市 交通政策課(静岡庁舎新館7階)
(3)各区役所市政情報コーナー
    ◆葵区役所市政情報コーナー(葵区役所1階)
    ◆駿河区役所市政情報コーナー(駿河区役所3階)
    ◆清水区役所市政情報コーナー(清水区役所4階)

ご提出いただいたご意見について

 今回提出していただいたご意見は、お預かりした個人情報を厳正に管理し、他の目的に利用することはありません。
 個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨及び本市の考え方について、後日、市ホームページ上で公開させていただきます。
 なお、個人等への直接の回答は致しません。ご了承ください。

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本ページに関するお問い合わせ先

都市局 都市計画部 交通政策課 企画係

所在地:静岡庁舎新館7階

電話:054-221-1471

ファックス:054-221-1060

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