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更新日:2026年4月23日

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一定規模以上の建築物への駐車施設の附置義務制度

静岡市では、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、「静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」を定め、一定規模以上の建築物への駐車施設の附置義務制度を設けています。

建築物を新築、増築又は用途変更する際には、本条例の適用について確認を行い、該当する場合には届出が必要になります。

詳しくは、駐車場附置義務の手引き(PDF:213KB)をご参照ください。

対象となる建築物

地域

  • 商業地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定)
  • 近隣商業地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定)
  • 周辺地区の一部地域(清水区)

詳細は、しずマップ(外部サイトへリンク)の「都市計画情報」をご確認ください。

用途

  • 特定用途(駐車場法第20条第1項(駐車場法施行令第18条)に規定)
    劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
  • 非特定用途(上記特定用途以外)
    マンション・アパート等の共同住宅、学校(ただし、小学校・中学校・盲学校・聾学校・養護学校などは除く)、福祉施設(老人ホーム)、診療所 等
  • 混合用途(特定用途と非特定用途が混在する建築物)

規模

適用地域において、一定規模以上の建築物の新築(建替え含む)、増築・用途変更する場合に適用されます。

詳細は、駐車場附置義務の手引き(PDF:213KB)をご確認ください。

届出の提出について

提出期限

原則、建築確認申請の10日前までに提出をお願いします。(電子データでの提出を希望される場合は、メールアドレスをお伝えしますので、交通政策課までお問い合わせください。)

提出書類

場合によって提出が必要な書類

  • 機械式駐車場の場合、国土交通大臣の認定書(写)
  • 借地または時間貸し駐車場を利用する場合は契約書又は覚書

届出先

交通政策課 企画係(葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階)

審査完了後

届出書類の審査後、確認書を交付します。必要に応じて建築確認申請等へご利用ください。

条例及び施行規則

条例の一部改正(令和6年4月1日施行)

市内の駐車需要の現状を鑑み、市街地の開発及び土地利用を促進させるため、条例を一部改正しました。

静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部改正について(PDF:244KB

条例の一部改正(令和8年4月1日施行)

駐車場法が令和8年4月1日に改正されたことに伴い、静岡市の条例を変更しました。

駐車場法では、マンション、アパート等の共同住宅がこれまでの非特定用途から特定用途に変更となりましたが、静岡市の条例では、改正前と同様の非特定用途として取り扱うため、附置義務の内容に変更はありません。

お問い合わせ

都市局都市計画部交通政策課企画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1471

ファックス番号:054-221-1060

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