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更新日:2024年2月15日

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静岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正に係る意見公募手続の結果について

【意見の募集は終了しています。】

静岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年静岡市規則第24号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

1 規則等の案の題名

静岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正について(案)

2 規則等の案の内容

規則等の案の概要(PDF:62KB)

3 関連する資料

4 意見を提出することができる期間

令和5年1月27日(金曜日)から令和5年2月27日(月曜日)まで

5 意見の提出先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館11階)
静岡市企画局デジタル化推進課デジタル市役所推進係 宛て
電話 054-221-1341 FAX 054-254-3915

6 意見の提出の方法

  • (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
    「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
    ※令和5年2月27日(月曜日)必着とします。
  • (2)電子申請により提出する場合
    電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。

意見応募用紙(ワード:26KB)

7 意見等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • (1)公告文の掲出
  • (2)静岡市のホームページへの掲載
  • (3)静岡市役所企画局デジタル化推進課(静岡市役所静岡庁舎新館11階)での閲覧又は配布
  • (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

8 注意事項

  • (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
  • (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。

意見公募手続の結果

意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。

1 提出された意見

提出された意見はありませんでした。

2 定めた規則等の内容

  • (1)規則等の題名
    静岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正について(案)
  • (2)規則等の内容
    別紙1(PDF:64KB)のとおり
  • (3)規則等の公布等年月日
    令和5年3月31日

3 規則等の案と定めた規則等の差異及び理由

詳細は、別紙2(PDF:47KB)を御覧ください。

お問い合わせ

総合政策局DX推進課デジタル市役所推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館11階

電話番号:054-221-1341

ファックス番号:054-254-3915

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