静岡市市民カードの交付等に関する規則の廃止に係る意見公募手続きの実施について【意見の募集は終了しています】 印刷用ページ

最終更新日:
2019年9月13日

意見公募手続きの実施案内

 静岡市市民カードの交付に関する規則(平成15年静岡市規則第69号)の廃止を予定しています。
 つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

1 規則等の案の題名

静岡市市民カードの交付等に関する規則の廃止について(案)

2 規則等の案の内容

3 関連する資料

4 意見を提出することができる期間

令和元年6月17日(月)から令和元年7月17日(水)まで

5 意見の提出先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎15階)
静岡市市民局戸籍管理課戸籍・住居表示係 宛て
電話 054-221-1480  FAX 054-221-1538

6 意見の提出の方法

(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
   「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
   ※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
   ※令和元年7月17日(水)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
   電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
   ※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。

7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載
(3)静岡市役所市民局戸籍管理課(静岡市役所静岡庁舎15階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

8 注意事項

(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させて
 いただきますので、御了承ください。

意見公募手続きの結果

意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。

1 提出された意見

提出された意見はありませんでした。

2 定めた規則等の内容

(1)規則等の題名
  静岡市市民カードの交付等に関する規則を廃止する規則(令和元年静岡市規則第11号)
(2)規則等の内容
  規則等の内容
(3)規則等の公布年月日
  令和元年9月5日

3 規則等の案と定めた規則等の差異

規則等の案と定めた規則等の差異はありません。

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本ページに関するお問い合わせ先

市民局 戸籍管理課 戸籍・住居表示係

所在地:静岡庁舎新館15階

電話:054-221-1480

ファクス:054-221-1538

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