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違法な不用品回収業者に注意!
その事業者は一般廃棄物収集運搬業の許可業者ですか?
静岡市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、軽トラック等で巡回しながら廃棄物を回収することはありません。
「『ご家庭の不用品を無料で処分します』というチラシ広告を見て処分を依頼したら、高額な料金を請求された」という内容の苦情や相談が寄せられています。
- トラブル例
- 軽トラックで市内を巡回している事業者にごみ処理を依頼したら、回収は無料だったが高額な処分料などを請求された。
- ポストに入っていた無料回収のチラシを添付してごみ処理を依頼したら、軽トラックに積込んだ後で作業料などを徴収された。
- 一度、無料回収をお願いした後、何度も不用品がないか訪問されて困った。など
このような不用品回収業者にはごみ処理を依頼しないでください。
(※1)
家庭から出るごみは「一般廃棄物」にあたり、一時的に多量に発生する家庭ごみ(一般廃棄物)を回収することができるのは、静岡市から「一般廃棄物収集運搬業の許可(一時多量家庭ごみ)」を受けた事業者に限られます。
「産業廃棄物収集運搬業の許可」では、家庭から出る廃棄物を回収することはできません。
(※2)
静岡市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、収集車両に5桁の許可番号を表示しています。
無料で引き取ると言っているのに、なぜ不用品回収業者に依頼してはいけないのですか?
不用品回収業者が回収した製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認することができません。例えば家電製品は、フロンや鉛、砒素といった有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルが必要であることから、処理の方法が特別に定められています。不用品回収業者が環境対策を行わずに廃家電を不適正処理することで、こうした有害物質が環境中に放出されることを防ぐためです。
比較的新しく十分に使える製品なので、捨てるのはもったいないのですが
リユース(再使用)とは、1度使った製品を、製品として他の人にもう一度使ってもらうことをいいます。
リユースを依頼する場合は、中古家電の販売店など、古物商の許可を有し、信用できる業者に中古買取を依頼してください。
もし仮に、廃棄物の処理料金を払うことを求められた場合は、廃棄物処理法に違反した行為と思われるので、市環境局廃棄物対策課適正処理推進係(054-221-1364)にご連絡ください。
お問い合わせ先
ごみの出し方などに関する問い合わせ
環境局収集業務課適正排出推進係
電話:054-221-1365 fax:054-221-1141
- 一般廃棄物収集運搬業許可業者に関する問い合わせ
環境局廃棄物対策課許可審査係
電話:054-221-1363 fax:054-221-1564 - 契約などによるトラブルに関する問い合わせ
「静岡市消費生活センター」
電話:054-221-1056(受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時00分~16時00分)