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静岡市分別収集計画(第10期改定)
静岡市では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項に基づき、3年に1回、翌年度から5年を一期とする「静岡市分別収集計画」を策定し、公表しています。この計画では、市内で排出される容器包装廃棄物の分別収集について、その基本的な事項を定めています。
※「第10期分別収集計画」を最新の計画値に改定したので、公表します。
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静岡市では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項に基づき、3年に1回、翌年度から5年を一期とする「静岡市分別収集計画」を策定し、公表しています。この計画では、市内で排出される容器包装廃棄物の分別収集について、その基本的な事項を定めています。
※「第10期分別収集計画」を最新の計画値に改定したので、公表します。
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