ここから本文です。
ごみ集積所の新設・変更・廃止
集積所とは、家庭から排出されるごみを市が収集運搬するまでの間、一時的に仮置くことを承認した場所のことをいいます。
また、集積所は自治会・町内会等において維持管理が行われています。
申請者
集積所の新設・変更・廃止をしようとする場合、地域住民の合意の上、自治会・町内会の代表者又は共同住宅の所有者若しくは管理者が届け出てください。
ただし、共同住宅の所有者若しくは管理者は、必ず自治会・町内会の承認を得るようにしてください。
申請に関する流れ
- (1)事前協議
集積所の新設・変更・廃止が必要と判断された時点で、収集業務課と事前協議を行ってください。 - (2)現地調査等
「集積所に関する基準」に合致するか現地調査等を行います。「集積所に関する基準」は、『静岡市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱』(PDF:92KB)をご確認ください。 - (3)可否の連絡
現地調査等の結果をご連絡します。
(注記)現地調査等の結果、集積所として認められない場合もあります。 - (4)届出書提出
集積所の新設・変更・廃止をしようとする日の10日前までに、届出書を収集業務課に郵送または持参してください。 - (5)収集開始
その他
- 集積所の設置後、集積所及びその周辺の清潔を保持するように管理し、ごみの出し方について地域住民に十分な周知を行ってください。
- 『静岡市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱』(PDF:92KB)を必ずご確認いただき、内容等ご了承のうえ、届出書を提出してください。