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不法投棄はやめましょう

廃棄物をみだりに捨てることは、法律で禁止されています。

市民全員が気持ちよく暮らせるまちにするため、不法投棄は絶対にやめましょう。

また、不法投棄した者には、下記の罰則が科せられます

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条(抜粋)

第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ又は併科されます。

 

不法投棄を発見したときは

  • 不法投棄を発見したら、静岡市廃棄物対策課(Tel054-221-1364:適正処理推進係)または、最寄りの警察署・交番へ御連絡下さい。
  • 不法投棄をしている不審者・不審車両を見かけたら、特徴(身長、体格、服装、車の色、車名、ナンバー等)を控え、最寄りの警察署・交番に通報してください。

自身の土地に不法投棄された場合は、土地の管理責任にもとづいて、土地の所有者もしくは管理者は、自らその不法投棄物を適正に処理しなければなりません。

崖への不法投棄山中への不法投棄

引っ越しごみの不法投棄不法投棄禁止看板下への不法投棄

土地所有者の皆さまへ

不法投棄場所にあなたの土地が狙われています!
すでに不法投棄場所になっていませんか?

不法投棄されないために

雑然として、清潔に管理されていない土地は、不法投棄のターゲットになりやすいです。

自分の土地には、こまめに足を運び、管理を徹底しましょう。

不法投棄された場合に、土地の所有者もしくは管理者は、土地の管理責任にもとづいて自らその不法投棄物を適正に処理しなければなりません。

 

不法投棄対策の例としては次のとおりです。

  • 雑草の除去
  • 枝木の剪定
  • 清掃・片付けを行い清潔を保持する(法第5条「清潔の保持」で規定)
  • 勝手に立ち入られないような柵や鎖などの侵入防止の設置
  • 監視カメラの購入・設置

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課適正処理推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1364

ファックス番号:054-221-1564

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