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ページID:55593
更新日:2025年3月24日
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蛍光灯や電球の搬入について
受付日: 2025年3月24日
Q.質問
事業所に蛍光管や電球が溜まってしまいました。
清掃工場で受け付けてもらえますか。
それとも、ごみ処理を行なっている業者へお願いする必要がありますか。
A.回答
事業により発生した蛍光管や電球は産業廃棄物となるため、清掃工場にお持ち込みいただいても受け入れできません。
処分するには産業廃棄物の許可業者に処理していただく必要があります。
許可業者については、静岡県産業廃棄物協会(255-8285)又は市ごみ減量推進課(221-1075)までお問い合わせください。