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更新日:2025年2月25日

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営業許可事項変更届出書(食品衛生責任者、営業者住所変更等)※【新法】令和3年6月1日以降に取得した許可

申請書等の名称

営業許可申請事項変更届出書(食品衛生責任者変更、営業者住所変更等)※【新法】令和3年6月1日以降に取得した許可

ふりがな

えいぎょうきょかしんせいじこうへんこうとどけでしょ

概要

営業許可に関する次の申請事項に変更が生じた際に届け出ていただくための書類です。
※【新法】令和3年6月1日以降に取得した営業許可に関する手続きで使用する様式です。
1.営業者の氏名、住所(法人の場合は、名称、所在地、代表者氏名)
2.営業所の名称、屋号又は商号、自動車による営業の場合は自動車登録番号
3.食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名
4.施設の構造及び設備、使用水(井戸水等)
5.衛生管理に関する事項(HACCPの取組の種別)

提出書類
  1. 許可事項変更届出書(R3.6月以降に取得した許可)(ワード:59KB)
  2. 許可事項変更届出書(R3.6月以降に取得した許可)(PDF:170KB)
  3. 記載例(営業者に関する事項の変更)(PDF:333KB)
  4. 記載例(営業施設に関する事項の変更)(PDF:326KB)
  5. 記載例(食品衛生責任者の変更)(PDF:354KB)
  6. 誓約書(食品衛生責任者の資格を有さない方に変更する場合)(ワード:14KB)
提出書類(紙文書)
  1. 営業許可証の原本(上記の変更事項のうち1.及び2.)
申請書(様式)サイズ

A4(ただし、感熱紙、裏紙、色紙は除く)

提出時期

変更後、速やかに提出して下さい。

提出者

営業者

代理の可否

可。ただし、委任状が必要(本人と同居している親族の方が代理する場合は、委任状又は本人との関係を証明できる身分証明書をお持ち下さい)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

○受付窓口
静岡市保健所_食品衛生課_営業指導係(葵区・駿河区にある施設に関する手続き)
静岡市葵区城東町24番1号
城東保健福祉エリア保健所棟2階
電話_054-249-3161

静岡市保健所_清水支所_生活食品衛生係(清水区にある施設に関する手続き)
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市役所清水庁舎2階
電話_054-354-2384

お持ちしていただくもの

・上記1.及び2.の変更事項は、許可証の書き換えが必要です。必ず原本を持参してください。
・食品衛生責任者を変更した場合は、食品衛生責任者になるための資格を証する書類(調理師、製菓衛生師、栄養士等の免許証又は養成講習会の修了証)(コピー可)を持参してください。
・資格を証する書類を紛失された場合は、再発行が必要です。
・変更された方が食品衛生責任者の資格を有さない場合は、「誓約書」を添付し、後日必ず受講してください。
・法人の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地を変更した場合は、法人の登記事項証明書(コピー可)を持参してください。
・個人の氏名を変更した場合は、戸籍抄本等(氏名の変更が分かるもの)を持参してください。

費用

無料

注意事項

・【旧法】令和3年5月31日以前に取得した許可に関する手続きは、別様式です。
・厚生労働省「食品衛生申請等システム」を利用してオンラインで申請した許可に関する変更は、オンラインで行ってください。(窓口で申請した許可に関する手続きは、窓口で行う必要があります。)
・営業者を変更する場合は、「許可の取り直し」又は「事業譲渡」の2通りの方法があります。事前にご相談ください。
・食品衛生管理者(食品衛生責任者ではありません。)の変更を行う場合、資格の種類に応じて持参していただく書類が変わります。事前にご相談ください。
・営業許可証の書き換え交付は、1週間後に交付させていただきます。
・例に挙がっていない事項の変更については、事前に問い合わせ先までご相談ください。

備考

・記載例を参考に、届出区分に該当する箇所を記入して下さい。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

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