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更新日:2025年3月17日

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児童扶養手当の現況届について

受付日: 2025年3月6日

Q.質問

児童扶養手当の現況届で、異性の定期的な訪問についての質問事項がありますが、この質問をする法的な根拠を教えてください。

A.回答

児童扶養手当法第3条第3項において、「婚姻」には、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含むことが規定されています。
本法における事実婚とは、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、定期的に生計費の補助を受けている場合には、同居していなくても事実婚が成立しているものとして取り扱うことが、昭和55年6月23日付け児企第26号厚生省児童家庭局企画課長通知で示されています。
この通知に従い、事実婚とみなす程度の異性の定期的な訪問がないか確認するため、現況届に質問事項を設けています。

お問い合わせ

こども未来局こども家庭福祉課ひとり親家庭支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2651

ファックス番号:054-352-7734

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