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ページID:56157
更新日:2025年7月11日
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児童扶養手当の現況届について
受付日: 2025年5月30日
Q.質問
1.児童扶養手当の現況届には、定期的な経済的援助についての質問事項はありますか
2.一律に異性の定期的な訪問というプライバシーに関わる質問をする理由を教えてください
3.郵送で現況届の提出を求めるならば、返信切手をつけてほしいです
A.回答
1.定期的な経済的援助についての質問事項
児童扶養手当の現況届では、親族以外の異性からの生活費等の援助についての質問事項を設けています。
2.異性の定期的な訪問についての質問事項
児童扶養手当法第3条第3項において、「婚姻」には、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含むことが規定されています。本法における事実婚とは、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、定期的に生計費の補助を受けている場合には、同居していなくても事実婚が成立しているものとして取り扱うことが、昭和55年6月23日付け児企第26号厚生省児童家庭局企画課長通知で示されています。
この通知に従い、事実婚とみなす程度の異性の定期的な訪問がないか確認するため、現況届に質問事項を設けています。婚姻・事実婚状態である場合は受給資格が喪失になることや、事実婚状態がどういうものかについては、新規認定や現況届の際にお知らせしております。
また、令和3年7月21日付け子家発0721第1号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知には、「一律の提出は不要と考えられる独自の調書・申立書の例」が示されており、「異性の定期的な訪問」はこれに当たらないため、一律に質問事項を設けています。
3.郵送にかかる費用の負担
現況届の提出は、児童扶養手当施行規則第4条に規定されており、受給資格者に届出義務があるとされています。
そのため静岡市の現況届の提出にあたっては、窓口にお越しになる際にかかる費用や、郵送にかかる費用は、受益者である受給資格者のご負担をお願いしています。
なお、児童手当やひとり親医療費助成等、現況届の提出が必要なものについての郵送にかかる費用等は、同様に提出する方に負担していただいています。
(制度改正のために必要な申請等、一部例外があります。)
また、所得超過等により受給資格継続を希望しない場合は、辞退届の提出が可能です。
辞退した場合でも、再度申請が可能です。
ただし、新規認定のために必要な書類を再度提出していただく必要があります。