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ページID:54409

更新日:2024年11月8日

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野良猫による被害について

受付日: 2024年8月31日

Q.質問

野良猫が家の近くにいて敷地に糞をしていきます。保護や駆除をしてもらう事はできないですか?

A.回答

野良猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」で、個人だけでなく動物愛護センターでも遺棄(別の場所に持っていくこと)や駆除は法律違反となってしまうため保護や駆除できません。
また、自活している野良猫の引取りもできません。

猫除け対策については、猫が家の敷地に入って来ない方法をいくつかアドバイスしています。
また、猫の嫌がる超音波発生器を、2週間の期限付きで貸出ししています。
現場の状況によっては、超音波発生器が有効な場合があります。
お手数をおかけいたしますが、電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物愛護第1係

葵区産女953

電話番号:054-278-6409

ファックス番号:054-278-2987

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物愛護第2係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2403

ファックス番号:054-354-2226

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