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更新日:2024年12月4日
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静岡市終活支援優良事業者認証事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民が終活に関して専門的な知識及び技能を持つ事業者を安心して利用できることに寄与するため、終活支援優良事業者認証事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)終活 病気や介護、終末期医療、死後の葬儀や支払い等への対応について予め準備しておくことをいう。
(2)生前事務サービス 生前事務委任契約にて行う、日常生活のサポート(買物支援、福祉サービスの利用や行政手続等の援助、日常的金銭管理等)、安否確認、緊急時の親族への連絡、病院・福祉施設等への入院・入所時の身元(連帯)保証、賃貸住宅入居時の身元(連帯)保証等をいう。
(3)死後事務サービス 死後事務委任契約にて行う、病院・福祉施設等の費用の清算代行、遺体の確認・引取り指示、居室の原状回復、残存家財・遺品の処分、ライフラインの停止手続、葬儀支援等をいう。
(認証の対象となる事業者)
第3条 認証の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する事業者で、別表の認証基準を満たすものとする。
(1)終活の支援を目的として行う、生前事務サービス及び死後事務サービスを行うもので、申請日まで引き続き1年以上そのサービス提供を行い、12か月分の決算が確定しているもの
(2)静岡市内に本店、支店又は営業所等を有する法人であるもの
(欠格事由)
第4条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、認証対象者に該当しないものとする。
(1)この要綱に基づく認証の取消しを受けた日から起算して3年を経過しないもの。ただし、別表の認証基準に該当しないことにより、その取消しの日より前に認証の辞退を申請したものはこの限りでない。
(2)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団員の配偶者(同条例第6条第2号に規定する暴力団員の配偶者をいう。)及び暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)と密接な関係を有するもの
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うもの
(4)関係法令に違反する重大な事実があると認められるもの
(5)静岡市税(法人市民税及び固定資産税に限る。)並びに消費税及び地方消費税を滞納しているもの
(申請)
第5条 終活支援優良事業者の認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、終活支援優良事業者認証(更新認証)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)申請者概要書(様式第2号)
(2)誓約書(様式第3号)
(3)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(認証の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、その結果を終活支援優良事業者認証(更新認証・不認証)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による認証の有効期間は、認証の日から3年を経過する日までとする。
(静岡市終活支援優良事業者認証審査会の設置)
第7条 静岡市は、第6条による認証、第12条による更新認証及び第14条による認証の取消しの妥当性を検討するため、静岡市終活支援優良事業者認証審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、保健福祉長寿局地域包括ケア・誰もが活躍推進本部長の職にある者を、委員は、市民局生活安全安心課長、葵区役所葵福祉事務所生活支援課長、葵区役所葵福祉事務所高齢介護課長、駿河区役所駿河福祉事務所生活支援課長、駿河区役所駿河福祉事務所高齢介護課長、清水区役所清水福祉事務所生活支援課長、清水区役所清水福祉事務所高齢介護課長、保健福祉長寿局地域包括ケア・誰もが活躍推進本部次長、保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課長、保健福祉長寿局健康福祉部高齢者福祉課長及び保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課長の職にある者をもってそれぞれ充てる。
3 委員長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
4 委員長は、審査会の会議の議長となる。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(認証内容の変更の手続)
第10条 第6条第1項の規定に基づき認証を受けた事業者(以下「認証事業者」という。)は、第5条の規定による申請の内容を変更するときは、終活支援優良事業者認証変更届出書(様式第5号)に、変更に係る第5条各号に掲げる書類を添付して、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(活動状況の報告等)
第11条 認証事業者は、その認証を受けた日から1年を経過した日以後の毎年度翌々月末までに、終活支援優良事業者活動状況報告書(様式第6号)に市長が必要があると認める書類を添付して、認証を受けた事業の活動状況を市長へ報告しなければならない。
2 市長は、第1項の規定による報告があったときは、その内容が認証基準に適合していることを書類や訪問等により調査し確認する。
3 前項のほか、市長は、認証基準に適合していないと疑うに足る事由があった場合には、必要に応じてその内容が認証基準に適合していることを書類や訪問等により調査し確認する。
4 前2項に基づき確認した結果、市長は、必要に応じて改善等を指示することができる。
(認証の更新)
第12条 認証事業者は、更新認証を受けようとするときは、認証の有効期間の満了する日の3か月前までに終活支援優良事業者認証(更新認証)申請書(様式第1号)に第5条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を終活支援優良事業者認証(更新認証・不認証)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 前項の規定により更新された認証の有効期間は、更新の日から3年を経過する日とする。
(認証の辞退)
第13条 認証事業者は、認証を辞退しようとするときは、終活支援優良事業者認証辞退申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(認証の取消し)
第14条 市長は、認証事業者又はその提供するサービスが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認証を取り消すことができる。
(1)第13条の規定により認証辞退の申請があったとき。
(2)不正の手段により認証を受けたと認められたとき。
(3)第3条に掲げる要件を欠くに至ったとき又は第4条に掲げる欠格事由に該当したとき。
(4)第11条第2項又は第3項に基づく市の調査又は確認に応じないとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、認証にふさわしくないと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき、事業者の認証を取り消すこととしたときは、終活支援優良事業者認証取消通知書(様式第8号)により、当該事業者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年12月4日から施行する。