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更新日:2024年11月20日

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学校の検診で異常が認められた際に提出する診断書の文書料について

受付日: 2024年8月30日

Q.質問

学校の検診で異常が認められたとのことで、病院で診察し、所定の様式で学校へ報告を要する旨の通知が届きました。
病院へ行ったところ、様式の記入に係る文書料として2,200円を自己負担で請求されました。
これが自己負担となるのであれば、学校からの通知に記載しておくべきだと思います。
また、自己負担になるのであれば、学校への様式の提出は任意でよいはずです。
学校が診断結果を知りたいのであれば、保護者が記入すれば足りると考えます。

A.回答

健康診断の結果をお知らせする所定の様式は、各医師会への確認のもと作成をしています。
お知らせ文の記載内容の変更はすぐには難しいため、今回のご意見を受け、各学校に対して学校からのお便り等に『医師が記載する文書料については自己負担が発生する場合があり、また、各医療機関で異なる』旨、記載するよう指示をしていきます。

また、学校は、児童生徒の学校生活における生命・健康にかかる安全確保を図るために、医師の診断に基づく受診状況や結果などの正確な情報に基づいて対応したいと考えています。
そのため、保護者の皆様に、医師の診断に基づく正確な情報が記載されている診断書の提出をお願いしています。
学校の対応について、ご理解いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局児童生徒支援課健康安全係

清水区旭町6-8 清水庁舎8階

電話番号:054-354-2518

ファックス番号:054-353-7521

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