印刷

ページID:57918

更新日:2026年2月3日

ここから本文です。

公園における火気使用の可否について

受付日: 2025年9月19日

Q.質問

公園でバーベキューをしたいと考えています。
火災に気を付けて、遊具や樹木から離れた場所で行い、炭やごみ等の片付けもします。
公園を使用することはできますか?

A.回答

静岡市では、公園内における火の使用は認められていません。
これは、静岡市都市公園条例第3条で「行為の禁止」が規定されており、このうち、第1号の「公園の施設若しくは公園内の土地を損傷し、又は汚損すること。」、第5号の「ごみその他汚物を捨てること。」、第9号の「各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。」などに該当する可能性があるからです。

また、火気使用の可否については、火が風に煽られるなど飛び火により火災が発生することや油の飛び散りによるグラウンドなど施設の汚損(施設損傷・汚損に該当)、参加者による大きな声での騒音など他の利用者や近隣住宅への迷惑行為(管理上の支障行為に該当)が発生することを懸念しているため、レジャーやレクリエーションを目的としたバーベキュー等による火気使用は「不可」としています。

なお、飲み物や食べ物を持ち寄って火を使わずに公園内で飲食する行為は問題ありません。
マナーを守って公園をご利用ください。

お問い合わせ

都市局都市計画部公園建設管理課葵公園管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1121

ファックス番号:054-221-1294

都市局都市計画部公園建設管理課駿河公園管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1633

ファックス番号:054-221-1294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?