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ページID:57918
更新日:2026年2月3日
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公園における火気使用の可否について
受付日: 2025年9月19日
Q.質問
公園でバーベキューをしたいと考えています。
火災に気を付けて、遊具や樹木から離れた場所で行い、炭やごみ等の片付けもします。
公園を使用することはできますか?
A.回答
静岡市では、公園内における火の使用は認められていません。
これは、静岡市都市公園条例第3条で「行為の禁止」が規定されており、このうち、第1号の「公園の施設若しくは公園内の土地を損傷し、又は汚損すること。」、第5号の「ごみその他汚物を捨てること。」、第9号の「各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。」などに該当する可能性があるからです。
また、火気使用の可否については、火が風に煽られるなど飛び火により火災が発生することや油の飛び散りによるグラウンドなど施設の汚損(施設損傷・汚損に該当)、参加者による大きな声での騒音など他の利用者や近隣住宅への迷惑行為(管理上の支障行為に該当)が発生することを懸念しているため、レジャーやレクリエーションを目的としたバーベキュー等による火気使用は「不可」としています。
なお、飲み物や食べ物を持ち寄って火を使わずに公園内で飲食する行為は問題ありません。
マナーを守って公園をご利用ください。