印刷

ページID:55167

更新日:2025年2月4日

ここから本文です。

分離課税申出書

申請書等の名称

分離課税申出書

ふりがな

ぶんりかぜいしんこくしょ

概要

賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナント)が自ら事業を営むために取り付けた設備等については、償却資産としてテナントが納税義務者となります。
テナント施工分を家屋所有者と分離して固定資産税を課税する場合に申し出いただくものです。

提出書類
  1. 分離課税申出書(PDF:122KB)
  2. 分離課税申出書(別紙)(PDF:72KB)
提出書類(紙文書)
  1. 特定附帯設備施工場所がわかる図面のコピー
  2. 賃貸契約書、リース契約書のコピー
  3. 見積書
申請書(様式)サイズ

指定はないがA4が望ましい(感熱紙、裏紙、色紙を除く)

提出時期

随時

提出者

原則、家屋の所有者

提出方法

窓口持参、又は郵送
家屋調査時に提出も可

受付窓口

(受付場所)
※お持ちになっている固定資産(家屋)が葵区・駿河区に所在する場合は固定資産税課へ、清水区に所在する場合は清水市税事務所へ提出してください。

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

参考となるホームページ
備考

なし

大分類 > 中分類

税金  >  固定資産税・都市計画税

お問い合わせ

財政局税務部固定資産税課家屋第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1047

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課家屋第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1547

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部清水市税事務所家屋係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2082

ファックス番号:054-354-3212