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更新日:2024年7月24日

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延滞している図書館の本について

受付日: 2024年5月25日

Q.質問

図書館にある本を予約したところ、「その本は、1年以上延滞しており、督促しても音沙汰がない。」とのことでした。
図書館では延滞料を取られることはありませんが、今回のような場合は延滞料を徴収してもよいのではないでしょうか。

A.回答

図書館資料の延滞料についてお答えします。

図書館法第17条において、
「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」と定められています。
(※コピー代金等実費を除く)
そのため、延滞料金を徴収することはできません。

期限を過ぎても返却されていない資料については、督促状の送付や電話での督促をしています。
長期未返却等で確保の目途が立たない予約資料については、通常の予約から相互貸借(※)に変更する場合があります。
※相互貸借:他市、他県の図書館で所蔵している資料を取り寄せて貸し出しを行うこと。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局中央図書館サービス係

葵区大岩本町29-1

電話番号:054-247-6711

ファックス番号:054-247-9971

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