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ページID:57909

更新日:2026年2月9日

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下水道料金の算定方法について

受付日: 2025年8月8日

Q.質問

「下水道使用料は、水道水のみを下水道に排出している場合には水道使用量を下水道排出量とみなして算定します。」とされていますが、水道水を下水道に排出する以外にも畑への散水などで使用した場合、その分の下水道使用料はどうなりますか?

A.回答

静岡市の下水道使用料の算定方法は「静岡市下水道条例第13条」等により以下のとおり定めています。
1 水道水をお使いの方
水道水の使用水量により使用料を算定します。

2 井戸水をお使いの方
家事用の場合は、ご家族の世帯員数に応じた認定水量に基づき算定します。
業務用の場合は、原則としてメーターをつけ、その使用水量で算定します。

3 水道水と井戸水の両方をお使いの方
井戸にメーターを設置している場合は、水道水の使用水量と井戸水の使用水量を合算して算定します。
井戸にメーターを設置していない場合は、水道水の使用水量と認定水量を比較して、どちらか多い量を使用水量と認定して算定します。


ただし、以下の方法により散水分の水量を別に算定することが可能です。
A 畑や庭への散水など下水道に流れない分の水道水量を測定し、下水道使用料を算定する際に水道水量から差し引くための私設量水器(減算メーター)を設置する。
一般的に、家庭の水道水使用量の大部分は下水道に排出されますが、減算メーターを設置すると、下水道に流れない水量を正確に把握し、実際の排水量に応じた適正な下水道料金の算定が可能になります。私設の量水器であるため、設置する使用者が費用を負担し、設置申請・管理・撤去を行います。

B 畑の散水専用の水道メーターを設置する。
設置する使用者が費用を負担し、新たに散水栓の専用メーターを設置します。上水道のみの使用契約をすることで下水道使用料が発生しません。(ただし、新たな散水栓にも別途水道基本料金等がかかります。)

詳しくは静岡市給排水指定工事事業者(市公式ウェブサイトに掲載)にご相談ください。
(参考)
静岡市給排水指定工事事業者一覧

 

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課検針係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9106

ファックス番号:054-270-9115

上下水道局経営管理部お客様サービス課管理係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9108

ファックス番号:054-270-9115

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