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更新日:2025年1月20日

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点検商法(突然の訪問や電話による給湯器や屋根の点検)について

受付日: 2024年11月14日

Q.質問

知らない事業者が「給湯器の無料点検をします」と突然来訪してきました。
依頼しても大丈夫でしょうか。

A.回答

消費生活センターには、「給湯器の「無料点検」を謳う事業者の突然の電話や訪問を受け、点検に応じたところ「このままでは危ない」と不安感を煽られて、困惑してしまい、修理や交換の契約をしてしまった」という「点検商法」に関する相談が寄せられています。
点検商法の相談はご質問の給湯器に限らず、屋根・床下・電気設備など多岐にわたりますが、トラブルの未然防止のためには、

  • 無料と言われても、安易に点検は受けない
  • 点検を受け、契約を検討する場合でも、その場で契約を決めない
  • 身近な人に相談したり、複数社から見積をとったりしてから決める

ことが大切です。
また悪質な事業者の中には行政や大手事業者からの依頼と偽り消費者に近づくものもありますので、そのような場合は、行政や大手事業者のホームページや問合せ窓口で確認を取ってください。
契約後でもクーリング・オフが適用される場合がありますので、困ったときは

消費生活センター

☎054-221-1056(平日9~16時)

に相談してください。

(市外の方は消費者ホットライン☎188をご利用ください)

 

お問い合わせ

市民局生活安全安心課消費生活センター

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1054

ファックス番号:054-221-1291

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